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産業廃棄物収集運搬許可について

わが社は産業廃棄物収集運搬許可を受けています。

許可要件である産業廃棄物収集運搬講習修了の役員が役員を辞任し、一般従業員に戻りました。
許可は継続できますか?

それとも他の役員に産業廃棄物収集運搬講習会に参加してもらって変更するべきでしょうか??

A 回答 (1件)

他の役員に受講させるべきでしょうね。



許可要件は、許可取得時や更新時に要件を満たす人がいればよかったと思いますので、すぐに許可が取り消されたりすることはないでしょう。
しかし、産廃業界では警察などから指摘されたりすることもありますので、対応が出来る人を用意しておいたほうが良いでしょうね。

許可を受けている自治体にもよるかもしれませんが、役員でなくとも営業所長などのような立場であれば、受講証は有効だったと思いますね。

匿名で許可地に確認されてみてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

なるほど。やはり取締役(役員)のほうがいいみたいですね。
従業員だと責任問題になった場合、経営者の立場ではないし、話がややこしくなる可能性があるかも知れないですね。

お礼日時:2010/11/20 20:23

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