No.5ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は届出の義務があり、厚生労働省は10人未満の会社でも努力義務として奨励しています。
労基法本文には何時までとは書かれていませんが、
強行法規の性質から考えると速やかに作成して提出しないといけません。
就業規則の作成・届出義務に違反すると罰金が科せられます。(労基法第120条30万円以下の罰金)
使用者側の都合のよいようには解釈できません。
違反をしたからといってすぐに罰金刑が科せられるわけではなく、
まずは行政指導を受けます、是正勧告を受けても従わない場合は、
悪質とみなされて、検察へ書類送検されます。
例えば、質問者様が労基署に36協定が結ばれていないのに残業や休日出勤を強要されていると、労基署に申告監督を申請すると、労基署は監督計画(調査から行政指導までの一連流れを組み立てる)を起てて、「臨検(事業所に直接出向いて調査をすること)」又は「出頭(代表者を労基署に呼び出して調査すること)」または両方を行います。
帳簿などを調べて違反事実が事実かどうかを確認します。
違反があれば「是正勧告」として、事業主に「是正勧告書」を交付します。
ただし、強制力はありません。
受け取った事業主は約2週間から1ヶ月の間に「是正報告書」を労基署に提出します。
これを、無視し続けると悪質とみなされ検察に書類送検され、
検察で、「起訴」、「不起訴」、「起訴猶予」の決定があり、
起訴の場合は裁判に移行になり、有罪となれば違反した内容の罰則により刑が確定します。
大抵は、是正勧告に従い改善することが多いです。
新聞などに載るようなものは、残業の未払い分が数年に及び是正勧告を無視し続けたり、
未払いに対して悪質な方法などを行い、是正勧告しても改まらないと判断された場合などの事件です。
また、就業規則が無いということは36協定も締結されていないことになりますので、
残業や法定休日出勤をさせることが出来ませんし、従業員もしてはいけません。
それと所定労働時間は1日8時間、週40時間まで、変形労働時間制やみなし労働時間制を導入することが出来ません。
導入に当たっては、労働者の合意だけではなく、就業規則に記載されていなければ有効にならないため。
労働者側のメリットは結構あると思います、
就業規則とは使用者側が制定して、労働条件の画一化と明確化のためモノです。
また労基法に書かれていないような内容を労働者の不利益にならない範囲で決めることが出来るものですので、
何も定められていないなら、基本的に全て労働者個別の合意が必要になってきます。
また、制裁金も適用されません。
(遅刻した分を引かれるのは制裁金ではないです)
ただし、賞与や夏期・年末年始休暇に関しては、商慣行で行っていない限り義務はありませんので、結構大きいデメリットだと思います。
就業規則が当初から無い場合や、変更を行うときは、従業員の過半数が加入している組合が無い場合は、従業員が互選した従業員代表から意見聴取をしなければならないのですが、これは意見聴取のみで交渉は出来ません、
本当に意見を聞いて反対意見しかなくとも、意見書を変更した就業規則に添付して提出するだけです。
会社のデメリットのほうが大きいのですけどね。
No.6
- 回答日時:
>そこで質問ですが、就業規則がない場合「社員側のメリット」は何かありますか?
前にもこういう質問がありましたが、社員側のメリットなどある筈がありません。就業規則を作成するのは会社を経営する者の”常識”です。会社のルールブックです。ルールを決めずに組織は運営できません。そもそも労働基準法違反です。無法(無知)の会社が社会的存在として認知される筈がありません。この会社には将来は無いと思います(全然関係ありませんが、ユニクロの就業規則を見てみたいものです)。
No.4
- 回答日時:
> 転職先に就業規則がありません。
従業員が40名でも、短期の労働契約、アルバイトとかで、常時10名以上って事でないのなら、労働基準法で定める届け出義務の対象外って事はあるかも。
また、届け出はいつまでにとかって事は規定されていません。
作成中ですとかって回答する限り、労基署なんかからはそれ以上とやかく言えないような。
就業規則が無いって事で、労基署からの指導なんかはあったとしても、労働基準法違反、送検されたとかって事例は聞いた事ないです。
労働基準法で、残業代、有給休暇など、最低限の基準は定められていますので、通常はそちらに違反って事で処置されます。
> もちろん違法ですからデメリットの方が多いと思いますが、
最低条件の就業規則とかしか無いのだったら、あってもメリットはあんまり無いかも。
> 就業規則がない場合「社員側のメリット」は何かありますか?
上記のような事で、就業規則が無くとも、
・労働契約書の賃金に関する取り決めがあれば、賃金は請求できます。
・解雇の際にも、そもそもの不当解雇に対しては無効を主張できるし、解雇予告、解雇予告手当なんかも労働基準法に基づいた請求が可能です。
・休業手当、最低賃金なんかも保障されますし。
・休憩、有給休暇、残業代、深夜、休日出勤手当なんかも普通に請求できます。
こういうのは、労働基準法で、最低限保証されています。
労働基準法
| (この法律違反の契約)
| 第13条
| この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
メリットがあるとすると、
・就業規則、懲戒規定が無いって事から、口頭注意や書面注意は普通に可能ですが、減給なんかは出来ないです。
・就業規則に規定が無いことで、公序良俗に反する(万引きしちゃった)なんかで、懲戒処分出来ないかも。
・同業他社へ転職する場合など、それを制限する規定が無いです。別途、誓約書なんかは作成できますが。
労働者側にとって都合の良い部分は、労働基準法なんかの条件を主張。
都合の悪い部分は、就業規則に規定が無いことを理由に突っぱねるとか。
「就業規則 会社を守る」なんかのキーワードで情報収集すると、会社にとって就業規則が無いと都合が悪いような案件が紹介されていますので、そういうのを参考にするとか。
…と言っても、従業員が不法行為やなんかを行うケースへの対応が多いので、普通に勤務している部分については、あんまり関係ないですが。
--
普段から出来る事としては、求人票や労働契約、勤務時間、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかの記録をガッツリ残しておくとか。
ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
その上で、トラブルになった際の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
就業規則が無いくらいならそういう可能性が高いですが、組合が無い、機能していない状況でしたら、お気軽に社外の労働者団体へ相談するのが良いです。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
企業は就業規則をサル静止”労働基準監督署”へ提出する義務が法的にあります。
したって、あなたが転職する予定の企業は労働法上”変な存在”ですね。一度、労働基準監督署(地域で設けられている)、へ問い合わせることをお勧めします。要するに、労働法上”幽霊”ですね。何が起きても、労働法上会社に対抗できませんよ、幽霊相手では!
No.1
- 回答日時:
社員にとって何一つメリットはありません
就業規則は労働者を守るために社員が10名以上いる場合、労働基準法の規定により、事業主に作成が義務付けられています。 会社設立時に労働基準局に提出しているはずですからないということはありえません。
守られていないので開示されないのでしょう。
社員が無断欠勤した場合、規則がないので違反にはならないなどと突っぱねても無理な話になるでしょう
その場その場でことをきめるのでは、安心して務めることはできない思います。
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