A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すでに回答があるように質問文からは判断できません。
そもそもその文章そのものに法的拘束力があるかどうかもわかりません。
例えば冤罪なのに逮捕令状や家宅捜索令状が出た場合、それそのものは間違いだったとしても逮捕令状や家宅捜索令状に法的拘束力がないとは言えないでしょう。
No.3
- 回答日時:
質問文で具体的に書いたとしても、判断は裁判によって決まるでしょう。
回答者や一般的見解が決めるわけではありません。
軽微な間違いであれば、揺るがないでしょう。
(特にわざわざ力ずくで読み替えたり、屁理屈はダメですよ。もちろん。)
無効を立証できなければ、(あるいは、相手が無効と認めなければ)拘束力があると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
既に回答があるとおり、上記の質問内容だけでは何とも回答できないな。
もっと、具体的に内容を書いてくれないと何とも回答のしようがない。
一応、民法の規定によると、下記の通り。
第一款 契約の成立
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(承諾の通知の延着)
第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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