プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小学校~高校くらいを想定してください。

教室で盗難が発生したとします。
現金を想定しても、高額品の盗難でもいいです。

教室に学校外部の人間が立ち入っていた形跡は無し。
どう考えても生徒か職員しか犯人は考えられない。

この場合教師は生徒の持ち物検査をしても許されると思いますか?

賛成の方は理由を。

そして反対の方は、なぜ許されないのかの理由と同時に、ではどうすればいいと思うかもお答えください。(捜索もしないで被害者は泣き寝入りすべきか)

なお、実際に事前にその金品は確認されていて、本人の紛失や家への置き忘れはあり得ないとの前提でお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

学校内において起きた事ならば、持ち物検査をする事くらい良いと思います。



40代後半ですが私が高校の時までは何も無くても持ち物検査は月1位で普通に有りました。が、現在はプライバシ-だ何だと煩くて出来ないと知人の教師達が言ってます。


私が小学生の時。
クラスでお財布を盗られた子がいました。持ち物検査の結果、空のお財布が女子のかばんから発見。盗った子が中身を抜いて入れたようでした。生徒は普通に見ている前での検査でした。

子供が中学生の時。
お財布の盗難。生徒は教室から出し、担任と教務主任の2人で持ち物検査。空のお財布と現金を発見。教師は誰の持ち物から発見とは告げず、現金が見つかった子には本人確認と親とに確認しその現金がその子自身のものかの確認はしたようです。

又、盗ってもいないのに空の財布を入れられた子の事を考えると持ち物検査も簡単には行えないと思います。

現金には名前が書いてないので見つけるのは大変です。普通の保護者であれば事情を説明すれば納得しますが、我が子が疑われたと大騒ぎする親も少なく有りません。教師の負担を考えるとなかなか難しい問題です。

お金をクラスメートが盗んでいるのを見た子が教師に告げ、教師が本人に確認し親に連絡したところ親の方が絶対に認めないと言うケースも有りました。「うちの子に限って・・・」の典型的馬鹿親です。

物で有って名前が書いて有ってさえ盗った事実を認めない親子もいます。あくまでも、その子から貰ったと・・・。

本当にあげたのを返して欲しくて盗られたと騒ぎ立ててる場合も考えられえるので、難しい。

そこにいじめなどの要因が絡んでくると問題は本当に複雑になってきます。
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この回答へのお礼

実例を挙げられてのご意見でとても参考になりました。
大変感謝しております

お礼日時:2010/11/30 13:20

>一応、これは学校側としてどのように対処すべきかの問題として提議しております。


そこで登場するのが前回の回答で書いた“ スクール・スーパーバイザー”です。フランスにはそうシステムがあるんですけどね。

>ただ、もしそれで犯人の追及をしないと、発生事案の多発でその保険金の負担額の問題が発生してくる恐れもありますね。
“スクール・スーパーバイザー”には学校の秩序を守る上での捜査権が当てられています。教師が市役所の職員なら、スクール・スーパーバイザーはさしずめ警察官のようなものです。犯人が見つかれば 多額の罰金を課すこともできます。ですから、教師にそこまで権限を与えることは、市役所職員に警察官の権限を与えるようなものです。

しかし、この質問は「アンケート」の趣旨から逸脱していませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/30 23:04

> 1 ~


> あとは飛行機搭乗時の検査とプライバシー侵害度は大差ありません。

航空機への搭乗時の手荷物検査については、保安上の必要性、航空会社の約款、法令や条約なんかに基づいて実施されますし、質問の事例と比較するのは不合理です。
航空会社は必要なら乗客の搭乗を拒否できるし、乗客は国内線ならば手荷物検査のない鉄道なんかを選択する余地もあります。
学校の場合は、簡単に別の担任や学校にって訳には行かないです。


> 2 電子辞書や携帯~通学定期の購入~多少の現金の持ち込みは当然必要となります。
> それら全てをいちいち預けるというのは、実際上かなり不便と思うのですがいかがでしょう。

そういう必要性があり、必要性をなるほどと納得してもらえるのであれば、施錠のできるロッカーの設置、それだけで不十分ならばプライバシーを侵害しないような形でロッカールームの出入り口などに防犯カメラを設置とか。
全面的に泣き寝入りはせずに、まずは、問題の回避や再発を防止する対策に努めるのが真っ当です。

(自分を含め、法令を作る、学校長などの立場で対策を講じる立場の世代の人間にしてみれば、そういう物は一切必要なく、苦労もしなかったって事がありますから、必要性を理解してもらうのは大変だとは思いますが。)


> 実際発生した場合には、学校内の盗難事件でも、教師に探索は一切させず警察の介入をすべきとのお考えと解釈してもよろしいでしょうか

そういう、問題解決のための努力を十分に行ったが、防げなかったとかの状況なのであれば、既に教師の出る幕は無くなっているように思います。

また、手荷物検査は絶対的な解決手段にはなり得ません。
分別の付かない子供なんかならともかく、少なくとも自分が何か盗んだ立場なら、自分の鞄や机の中に証拠になるようなものを入れとかないです。
逆に、嫌な相手を陥れるために、相手の鞄なんかにそういう物入れるかも知れないし。
真面目に、安全に入手するなら、立場の弱い、告げ口なんかできない者に盗み出させ、安全に受け取りします。


教師に出来る事としては、
・盗んだ者がいるのなら、内緒でいいから素直に名乗り出るように勧告。
・盗む所を見た、心当たりのある者がいるのなら、報告してくれるように依頼。
 …って形で、盗んだものにプレッシャーを与え、自首を促す。
とか程度までで、いわゆるモンスターペアレント、クレーマーの両親、子供の権利に厳しい欧米なんかの児童なんかがいたら?とかって事を想定すると、学校で保護者会から「やむを得ない場合には持ち物検査なんかします」とかの承諾書を取るとか、校長なんかの許諾を得てないと、教師自身を守れないかも知れません。

--
> それでもプライバシー侵害の見地から検査は不当と思われますか?

個人的には、
(自分の家族や知人、友人が不利益を被ったり、不快な思いをしない限り)
ドンドンやれとは思いますが…。


持ち物検査が肯定される話だと:

昔から教師には一定の権威があり、持ち物検査なんかについても実施されてきた慣例がありました。

えいやっと実施しちゃって、結果的に不平不満が大っぴらに出ないのなら、問題にはならないです。


持ち物検査を否定する方向の話としては:

過去の事例だと、例えば学生が学校にナイフを持って来て教師を刺殺したって事件があった際にも、全国的に持ち物検査を義務化しようなんて事には出来ませんでした。
銃刀法なんかは従来通りで、有害玩具としてバタフライナイフの販売に対して規制が出来たとか程度。

海外や、国際的な条約だと児童の権利を守る方向が一般的です。

児童の権利委員会の最終見解:日本
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h17zenbun …

| プライバシー権
| 33.委員会は,児童のプライバシー権が完全に尊重されていないこと,特に,児童の持ち物に対する検査や施設職員が児童の私信に介入する点について懸念する。
| 34.委員会は,締約国に対し,
| (a) 私信の尊重や持ち物検査の点も含み,児童のプライバシー権が完全に実施されるよう確保すること,
| (b) 児童養護施設の最低基準を条約(『児童の権利に関する条約』)第16条と適合するよう改正すること,
| を勧告する。
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この回答へのお礼

児童の権利委員会とやらまで一生懸命検索してくださりご苦労様でした

お礼日時:2010/11/30 23:03

教室で盗難発生・・・・が、真実か、虚言なのかを明らかに出来るのは、警察権力だけです。


教師が行えば、必ず父兄から非難が殺到するでしょう。そうした場合、解明できるなら宜しい。出来なかったらどのように収拾させるのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一応申し上げておきますが、私は教師が検査すべきとは一言も書いておりませんので、逆質問には恐縮ですがお答えを控えます。

回答者様の意見は警察権での解決と解釈させていただきます

お礼日時:2010/11/30 13:51

>すいません、持ち物検査をすると、それイコール安直に問題を済ますことになるんですか?


いじめの一つとして、いじめのターゲットの生徒に盗んだものを隠すというのがあり、これは珍しくもありません。#10さんも持ち物検査には容認しているようでも、一部このこと示唆しています。盗みは当然悪いことですが、盗みの冤罪も考えなくてはいけません。
盗みの冤罪をかけられた生徒は持ち物を盗まれた生徒よりも色んな面で大きなダメージを蒙ります。ものを盗まれた生徒は#9さんの対策で対応できても、冤罪をかけられたら誰がどのように責任を取るんですか? それこそ 泣き寝入りになりませんか?
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この回答へのお礼

深いお考えからのご意見をいただきありがとうございます。

私自身は、犯罪の捜査とその原因の追究、さらには冤罪発生の予防やその対処、これらはすべて相互に有機的に関連づけるべきものであって、相互に否定をしないものであると思っています

お礼日時:2010/11/30 13:23

反対です。



持ち物検査という考えが、少々安直すぎる気がするからです。
教育現場でおこってしまった事件は上辺だけでは解決できません。
それが本当に盗難だけの問題なのか否か深く検証するべきだと思います。

被害にあった生徒さんがいじめを受けている可能性はないですか?
逆に恨みを買われている状況にあるとか。

なぜ、その生徒さんが被害にあってしまったのか。
多角的にとらえながら慎重に対応されたほうが良いかと思います。

もちろん一番最初は学校長に報告ですけれど。

この回答への補足

すいません、持ち物検査をすると、それイコール安直に問題を済ますことになるんですか?
根底に有る問題を解明することと、損害の回復や犯行者の確定は別次元の問題で両方が必要な問題とは考えられないのでしょうか?

補足日時:2010/11/29 21:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足もお読みください

お礼日時:2010/11/30 13:18

さあね。

私が中学生の時は 盗難ではないんですが、バレンタインデーの時に持ち物検査がありましたよ。

持ち物検査も、これで見つからなくて身体検査にまで及んだら、そっちの方が大問題になってしまうし、難しい問題ですね。それから、他のクラスの生徒が犯人の場合はどうするんでしょうか?

>(捜索もしないで被害者は泣き寝入りすべきか)
あくまで損害の補償だけを考えれば、盗難保険に加入するという考え方もできます。

まあ、少なくともこういう場合、教師は自分で判断しないで校長先生に報告するべきですね。持ち物検査するにしても、警察を呼ぶにしても 自分の判断で行うと あとで余計に面倒になりますから。

私の考えでは、盗難だけでなく、生徒間のいじめとか、教師による生徒への人権侵害とか 学校の手には負えないけれど、警察も介入しにくい案件を受け持つような スクール・スーパーバイザーを常駐させるのがいいと思います。そうすれば、教師も本業である 生徒に授業を教えることに専念できます。

この回答への補足

一応、これは学校側としてどのように対処すべきかの問題として提議しております。
教師一人の判断にすべて任せるべきかどうかは別問題で、私自身は教師・校長を含めた学校側としてどのように判断すべきか、ひいては社会はそれをどのように許容すべきかの議論と考えております。

補足日時:2010/11/30 13:17
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この回答へのお礼

盗難保険の加入というのは面白いご意見だと思います。
ただ、もしそれで犯人の追及をしないと、発生事案の多発でその保険金の負担額の問題が発生してくる恐れもありますね。
補足もお読みください

お礼日時:2010/11/30 13:15

高額なら、警察に通報するのがベストだと思いますよ。



>教室に学校外部の人間が立ち入っていた形跡は無し。
あくまでも素人判断でそう思うだけですよね。
ここはプロである警察の判断にゆだねるべきです。

この回答への補足

外部者の入った形跡が無いというのは「仮定としての前提」とご理解ください。

補足日時:2010/11/30 13:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

よろしければ補足もお読みください

お礼日時:2010/11/30 13:11

こうした事を未然に防ぐために学校側も努力と策を講じているのですが・・・


小・中学生には現金を所持させない為に口座引き落としにしたり、朝一番に教師が回収し管理する。
高校生は学食等の関係があるのでカギ付きのロッカーを設置する。

それでも起こってしまった場合ですよね。
個人の権利を主張しないで検査に協力すべきだと思います。
教師の権限云々ではなく、各々が自主的に協力する姿勢が必要でしょう。

協力できない人は周囲から訝しがられるでしょうね。
しかし犯罪撲滅のために協力することは国民としての義務だと思っています。
社会に出てからも警察から「任意」の事情聴取を受けることもあるでしょう。
もちろん拒否する権利はありますが、身の潔白を証明することは自分自身をも守ることだと学生のうちから教えていくことが望ましいと考えます。

それと、もし犯人が特定できた場合
学校内で終わらせないで警察へ通報するのも義務でしょう。
子どもがしたことだから、なにもそこまで。との考えもあるでしょうが
そんな甘い考えが犯罪を増長させています。
近年は教師は怖い存在ではなく、親はモンスターに変貌しています。
書店の貼り紙「万引きは犯罪です。警察に通報します」
当たり前じゃないか。と思って見ています。
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この回答へのお礼

発生しないようにとの対策と、その上での発生の場合とを分けて考察されているところに感心いたしました。
また「権利」として存在する拒否権と、それにともなう現実の対応や反応についても峻別されてのご意見で参考になりました

お礼日時:2010/11/30 13:10

No3です。



中途半端な法律の知識で恐縮ですが、大昔読んだ憲法を思い出しまして。

読み返してみました。

「学問の自由」のところで、大学の内部行政は大学の自主決定に任せ・・・と書いてありますし。
その際の自治の享有主体は、教授その他の研究者である。

と書いてあります。

ただこれは主に政治などの干渉を排除するのが目的らしいですし。高校と大学は違うといわれるとそれまででしょうが。

社会通念に照らして、教育の一環と認められるなら、教師の裁量でいいんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

憲法で定める「大学の自治」には一応小中高は含まれていないと考えるのが一般ですね。
またおっしゃるとおり、大学の自治は元々国家権力からの学問の自由をその根本趣旨としている規定ですから、では大学構内で発生した一般刑事事件について、警察権はどのように介入すべきかという点は学説上も争いがあるようですね。

わざわざ本を読み返していただくなど、お手数をおかけして回答いただき本当にありがとうございます

お礼日時:2010/11/30 13:07

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