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今回、木造在来工法にてフラット35S省エネタイプを利用しようと思っています。ただ、初めての提出で分厚い内容によくわからないでいます。
何度も提出されている方や詳しい方がいましたら、教えてください。

(1)まず、仕様書を2部提出のようですが、フラット35と35S省エネのことが書いてありますが、基本的には波線とアンダーラインのみをクリアしえいれば大丈夫なんでしょうか?
そのほかは、通常の設計と同じことの意味を言っていると考えていいのでしょうか?

(2)□(チェック)欄には、かならずチェックをしないといけないのでしょうか?該当しらければそこは空欄でいいのでしょうか?

(3)民間の検査機関に確認申請書を提出しているのですが(まだフラットの書類はだしていません)、フラットの提出書類に、平面図や配置図、立面図などありますがこれは、建築確認申請用の図面でいいのでしょうか?
改めて、縮尺を変えた図面になるのかどうか教えてください。

(4)フラットの提出はいつまでにすればいいのか?

基本的なことから、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.について


基本的には波線とアンダーラインの規制値以上の仕様にし、作成図面の寸法に訂正して提出となります。
2.について
□(チェック)欄は、該当箇所に確認したレを必ず入れること。
3.4.について
フラット35の提出は、確認申請と一緒に検査機関に提出が基本です。
建築確認申請書の添付図面とフラット35S審査の添付図面は、同じ物となります。

通常フラット35の仕様とする場合は、設計段階から設計しなくては、フラット35の仕様の建物に設計できませんよ。

民間の検査機関に確認申請書を提出しているのなら、一旦取り下げして、再提出がした方が書類の審査等の流れがよりなります。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
はい、一応、フラット仕様に設計していますが、都合により先に申請をしました。
中間検査までにフラットは提出すればいいとありました。基本は一緒に提出するのがいいと思いますが、中間まででも大丈夫なんでしょうか?

そのほかのところは、大変参考になりました。かなばかり図も必要ですよね?

波線、アンダーライン以外のところは、おおすじそのままで提出しておけば大丈夫と考えていいでしょうか?

よろしくお願いします。なにか、詳しくわかるサイトなどあるといのですが・・。

お礼日時:2010/12/04 16:50

基本的に「フラット35」の仕様をすべてに当てはめます。


それから、「フラット35S」の要件の一つの(省エネ)に該当する仕様を付加します。
「フラット35」の仕様はほぼ建築基準法の通りですが、「S」の仕様分だけ追加装備を施すということになります。

(1)ピンク色した仕様書は申請書(正・副)に必ず添付しますが、図面に記載されていれば仕様書にわざわざ□にチェックをいれることはありません。
また、詳しい事を簡単に知りたい場合には、「技術基準のご案内」という薄い冊子があります。これを見ると断熱材の地区ごとの基準等しなければならない要件等々が絵入りで解説されています。

(2)「フラット35」の申請書のチェック欄には印を入れないといけないんですけど、図面に記載があれば仕様書表紙の建築主~工事監理者までの記入とハンコだけでいいとの指導がありました。

(3)行政に出した場合には、確認済証の添付をして適合証明機関に必要図書を提出します。
その民間機関でも、一緒に提出すると「同時申請」の扱いですが、後でも支障はありませんし、済証が出る前にフラットの申請を出せば、済証と同時にフラットの設計合格証も下りてきます。

また、フラットの図面には、建築確認には必要ない文言も入れる必要が生じます。なので、フラットに対応した確認申請図書を作成していれば別段加筆もいりません。

改めて縮尺を変える必要性とはなんでしょう?面倒じゃないですか?

(4)「技術基準のご案内」に手続きの流れが紹介されています。
竣工後扱いでなければ、着工前までに設計検査の合格証を受ける必要があります。

余談
民間検査機関では、住宅瑕疵担保(保険法人資格がある検査機関である場合)とフラットの検査を一度で済ませる申込ができます。
これを利用した手続きが便利と思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。とてもわかりやすく、助かりました。ありがとうございます。いくつか、もう少し確認のため聴きたいと思います。「技術基準のご案内」という薄い冊子は、手元にあるのでこれを見ていこうと思います。技術基準のご案内にある基準項目を満たすことを考えればいいということでいいのでしょうか?

(2)の「(2)「フラット35」の申請書のチェック欄には印を入れないといけないんですけど、図面に記載があれば仕様書表紙の建築主~工事監理者までの記入とハンコだけでいいとの指導がありました。」というところで、図面とは、建築確認申請の時の図面やかなばかり図面などの記載等でということでしょうか?  表紙だけのハンコだけでいいのは、それなりに図面等に記載があればってことでしょうね。 建築確認申請に出した図面をフラット申請の時に、同じものを提出しても(それ用に設計しています)大丈夫なんでしょうか?

縮尺とは、申請用の図面ではなく、1:50ほどの図面です。こういう図面なのかと思ったのですが、それでなくてもいいようですね。
今回、瑕疵担保申請とフラットは別々申請なので、それを利用しようと考えたのですが・・・。ありがとうございます。 なので、中間検査は省略できないみたいです。

またよろしければよろしくお願いします。

お礼日時:2010/12/04 18:12

先日、可変性でフラット35Sを申請した最新の話を記載しました。


“「技術基準のご案内」にある通りにしていてだければよいです。”とは民間検査機関での打ち合わせ内容です。この冊子には、ご覧のように「S」でも20年金利引下げタイプも網羅されています。

(2)の件は概ねご推察の通りです。
建築確認申請で出す図書に、
例えば平面図の床面や天井には「点検口」の位置を示唆したり、排水については、可とう管を使うとかメンテに都合のよい手法で行うとした文言などを記載することでフラット用にも使えるということです。
フラットに使う設計図書は、フラット申請書の「設計内容説明書」右側にある「記載図書」欄に□(チェック)欄がありますよね。それを用意します。

例えば、
確認項目「土台」での必須事項を仕上表と矩計図に記載した図面を添付してあれば、この2つにチェックをすればいいということです。
記載図書欄にある伏図を添付しなければチェックをいれなくてもいいということです。
確認項目に該当する必須項目をどの図面にも記載していない場合には、仕様書のチェック欄に印を入れて、仕様書内の該当項目の□にチェックを入れるということです。

このピンク色の仕様書は、建て前なのか必ず申請には添付が必要です。そして、その表紙の住所氏名等の記載欄にも記入しハンコを押さないといけない。

記載事項が抜けていれば、「加筆、修正してください」と言われるだけです。
「耐震性」は面倒ですが、「省エネ」で心配することは、現在断熱材が不足ぎみということだけです。
他に心配することは何もないと考えます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。ピンクの仕様書は、建前というと悪い感じもしますが、基準を満たしているかのはんだんをする資料なのかなあとかんじました。違いましたら、すいません。最後に、もう一点聞きたいのですが、今回木造二階建て、防火指定はありません。その場合、ピンクの仕様書に「省令準耐火構造」、「45分準耐火構造」、「1時間準耐火構造」という欄もありますが、該当するのかどうか初歩的で申し訳ないのですが、わかる範囲で教えていただけると幸いです。私自身では、該当しないのでは!?と思っています。22条指定もないですし、準耐火構造の意味ももう一度考えておこうと思います。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/12/04 23:27

(1)現在仕様書の添付は必ずしも必要ありません。



(2)従ってチェック欄のチェックも必要ないです。

(3)建築確認申請用の図面に省エネタイプの仕様を書き込みます。
   主に断熱材の厚さ、窓の種類、仕上げ表、矩計図等が必要です。
   ここでは書ききれない部分があるので確認検査機関で尋ねるのが一番です。
(4)確認申請図面等の整合性が必要なので、同時申請がお奨めです。
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この回答へのお礼

inonさま
何度もありがとうございます。仕様書は、必ずしも必要ないんですね。 私自身、確認申請用の図面に省エネ仕様を書き込もうと考えておりました。ただ、先に申請をした後でもいということを確認したので、改めて図面は確認用の図面でもいいのかどうかと迷いまして。
確認用の方でやってみます。 同時申請がよさそうですね。ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 11:52

省令準耐火等についてですが、


「設計内容説明書」でチェックを入れてその確認項目が記載された図面を添付すればピンク色の木造住宅工事仕様書の中味へのどのチェック項目にも記入をすることが無いとは前述のとおりです。
(P4)にある件と思いますが、このことは「技術基準のご案内」(P5)の中ほどにもあります。
防・準防火以外で法22条区域外ということは、調整区域なんですかね?
調整なら建基法では、防火構造以外でもOKですが、「(3)住宅の構造」では該当させるように謳っています。
仕様書の(P110)の内容から、単純に外壁材には大臣認定材や屋根は不燃材料を使うとした防火構造の内容で普通に計画しておけば差し障りが無いことと考えます。
基本事項は深く考えることも無いようです。

技術基準のP15~17にある内容を誤解なく図書に反映させましょう。
最近の解釈の変更は、基礎内側の断熱で図は玄関部分も色分けされていますが、緩和されているようです。(さいたま住宅検査センター談)
そうした事を適合検査機関と打ち合わせ確認することをお勧めします。

金利等を低く抑えるとしたことを掲げているからには、何か基本的な条件として建基法より付加させたいところでしょう。
基礎天端までの高さはGL+40cm以上や防蟻処理の塗布面が構造用合板の内外としたことがいい例です。
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この回答へのお礼

sirousagi1さま
たびたびありがとうございます。はい、市街化です。ご指導していただいた通り、確認してみようと思います。 まずは、完成させて提出しようと思います。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 11:55

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