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お手数ですが、次の2点について和訳をお願いします。

1.米国のDeputy Attorney General

Attorney Generalは「司法長官」と思いますが、Deputy Attorney Generalは「司法副長官」でしょうか?

また、AG officeは「司法長官官房」でしょうか?

2.次の文は、安全性が確認されていない化学物質を含むglasswareについて、その製造メーカーが裁判で和解した際の、和解内容を示したものと考えられますが、use in-store signsとin their own company storesとをどのように解釈したらよいのでしょうか? なおAとBは特定の会社名です。

While A and B Consent Judgments allow those companies to use in-store signs to deliver decoreated glassware warnings for any non-reformulated products in their own company stores, it is unlikely that signs will be an acceptable warning method in other stores, such as department and speciality retailers.

A 回答 (4件)

No1です、補足回答します。



>このsupervisingというのは、日本語でどう訳されるのか教えてください

「長」という意味になりますから、副検事総長でよいのではないでしょうか。

>2.お尋ねしたspecialty retailersはむしろ「専門小売店」ではないでしょうか?

そのとおりですね、すいません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2003/08/25 21:55

#2です。

pending enforcement action=係争中の(差し迫った)執行行為では。なお、英語のフレーズをそのままGoogleに入れて、ウエブを読むこと。

参考URL:http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/C-TPAT_CSI_1-1 …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2003/08/25 21:56

1)「アメリカ 司法省 組織」を入れると種々ヒットします。


2)"consent judgment=同意判決と訳しています(下記ウエブ)。

参考URL:http://www.google.com/search?sourceid=navclient& …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

ところで、お手数ですが、以下の文章でpending enforcement actionsというのは、なんと和訳すべきか教えてください。

Meanwhile, the parties to the pending enforcement actions recently met together with Deputy Attorney General Ed Weil to discuss possible development of a compliance standard and associated test method.

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/08/25 17:23

翻訳をしています、以下回答します。



>米国のDeputy Attorney General
Attorney Generalは「司法長官」と思いますが、Deputy Attorney Generalは「司法副長官」でしょうか?
また、AG officeは「司法長官官房」でしょうか?

Attorney Generalは司法長官と言う意味と、検事総長という意味もあります。裁判で使われる場合単に「検事」と言う意味としても使われます。

Deputyがつけば、「副」または「代理の」と言う意味になりますから、副司法長官、副検事長、司法長官代理、検事長代理、ということになりますね。

AG Officeは「官房」とまでいかなくとも「室」と訳してもOKですよ。

英語はわかる方のようなので、意訳せずに訳します。
>While A and B Consent Judgments allow those companies to use in-store signs to deliver decoreated glassware warnings for any non-reformulated products in their own company stores, it is unlikely that signs will be an acceptable warning method in other stores, such as department and speciality retailers.

A,B間の和解内容(調停内容)で、それらの会社に彼らの店での(in their own company sotres)店内表示(in-store signs)による装飾グラスの改質物質に対する警告方法の使用は認めても、他店デパートや専門卸業者において認められる表示方法にはならないだろう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

1.なお、本文を離れてインターネットで検索しましたら、Supervising Deputy Attorney
General が正しい肩書きのようであることがわかりました。
お手数ですが、このsupervisingというのは、日本語でどう訳されるのか教えてください。

2.お尋ねしたspecialty retailersはむしろ「専門小売店」ではないでしょうか?

お礼日時:2003/08/25 17:08

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