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賃貸物件の申込みをしましたが、次の日に電話でキャンセルをしました。
申込時は入居申込書と媒介依頼書を書き、
申込金として家賃の1か月分を預けて欲しいと言われましたが、
手持ちがなかったので1万円だけ入金しました。

一晩考えてやっぱりキャンセルしたいと思い、
友人の知り合いに不動産屋に勤めていて聞いてもらったところ、
申し込みの段階ならばキャンセルもできてお金が返してもらえるとのことでした。

そのお金を返してもらいにキャンセルを申し入れた次の日にお店へ行きました。
担当者が出てきて、既に審査が下りているし、管理会社や大家さんにも損害が出ているので
逆にお金を払えと言って来ました。
私も法律では返金してもらえることになっているのでは?と言ったのですが、
媒介依頼書に『万が一、甲(依頼者)の都合により契約不履行(契約破棄)をした場合は寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求する場合があります』また、『感情的な動機または不可抗力においての契約解除はできません』とあるので、このキャンセルはこれらにあたると言われました。

この媒介依頼書を出したからといって、契約したことになるのでしょうか?
この賠償金は支払わなくてはいけないのでしょうか?

家を借りるのも初めてなので、どのように対応したらいいかわかりません。

A 回答 (2件)

宅建業者です。



重要な点ですが、宅建取引主任者から重要事項説明を受け、重要事項説明書に押印し、かつ賃貸借契約書に記名押印しましたか?
したとするなら違約対象ですが、上記2点が未決ならば全額返金です。当然賠償責任など関係ありません。

媒介依頼書は不動産会社との契約です。この場合の契約不履行とは、大家と賃貸借契約を交わしたにも関わらず、仲介手数料の支払いを拒否した場合に限ります。

大家と賃貸借契約を交わしていないのならば、この時点でのキャンセルは大家に対しては違約ではありませんので、1円たりとも支払う必要はありません。
また不動産会社に対しては、賃貸借契約という最終的な目的を達する行為が完結していませんので、本来、仲介手数料は発生していません。ですので、不動産会社に対しても支払い義務が発生していないので、違約では無いのです。

媒介依頼書を交わしたからと言って、なにが何でも賃貸借契約を交わさなければならないという事では決してありません。これは単にその大家と契約する場合は、その不動産会社に仲介を依頼しますよと言う事でしかないという事です。

単なる脅しです。市役所や区役所に行き、宅建業者を管理監督する課を聞き、相談してください。多分、やがて全額返金されると思います。返さない場合は違法となりますので。

但し、先に書いたとおり、重要事項説明と賃貸借契約書に記名押印している場合は違約ですので、損害賠償というよりも、多分1ヶ月間の家賃と礼金と仲介手数料を請求される事になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

さっそく役所へ電話で相談したところ、
入居申込書と媒介申込書の提出のみでは契約が成り立っていないので
返金してもらえるとのことでした。

不動産屋にこの件を話してダメな場合、
もう一度役所へ連絡をすれば、何らかの対応をして下さるそうですので
やってみようと思います。

お礼日時:2010/12/17 23:24

媒介依頼書を提出している以上、賠償金の支払いを逃れることは出来ないと思います。


多くの契約時には、媒介依頼書の提出は無いのが通常です。
また、申込金としての1万円の返金は、いかなる理由があるせよ断ったとしても、返金されることは全く皆無です。
友人が言われていることは、一概にあり得ないとしか言えません、キャンセルも返金についてです。契約内容次第で異なることですし、不動産会社の規定次第としか言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一度役所へ行ってみて、相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/12/17 23:16

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