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債務超過の法人(私が代表者)を解散しようと思っています。状況としまして(1)株式は私が70%議決権保有(2)債権者は銀行(4行)のみで買掛、手形無し(3)資産は現預金が少しだけ(4)債務超過状態であること(5)お金がないので登記等処理は自分ですること。この状況で解散しようとした場合に問題となることをお聞きしたいのです。この場合には法的処理しかないのでしょうか?また解散の株主総会決議は私の議決権割合でとれるのですが、解散し登記してしまうことについて法的に問題はないのでしょうか?銀行からの債務に対する争いは登記しようがしまいが問題となるので解散登記までは粛々と手続きしてしまえばいいのでしょうか?その他気付いたこと御座いましたらお教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

債務超過の場合には、通常清算はできない。



特別清算や破産手続きによる。
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