半年ほど前に兄が亡くなり、生前に本人が主治医に○十万円の所謂謝礼金を渡してしまったようなのですが、その医師は公立病院勤務であって公務員になってしまうかと思われます。つまり、ある意味収賄罪になってしまうのではないかと恐れております。ただ、問題なのは謝礼金を渡した本人が亡くなってしまった ため、謝礼としての賄賂を渡した罪が問うに問えなくなっており、その責任は誰が取るかという事に悩んでおります。やはり、遺族の誰かがその責を負う事になるのでしょうか。一方、この事は外には全く漏れておらず証拠がないため、悪い話をしてしまえば「揉消し」が効いてしまう事になってしまいます。ですが、それでは私( 遺族皆の意思)の良心に反してしまうので何とか綺麗に片付けてあげたいと思っております。この場合どのようにしたらよいのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
まず公務員に金を渡したら贈賄罪、公務員が受け取ったら収賄罪になります。
これが立件されたら、受け取った医師は収賄罪ですが死亡した兄にたいしては
被疑者死亡のまま送検もしくは不起訴処分ですから家族の誰かが責任負う
という事はありません。
したがって医師が受け取り拒否しなければ医師にたいしては収賄罪確定してます
告発するか、返金要求するか示談に持っていくしか方法ないと思いますが
裁判所以外での示談成立は違法性ないので
No.2
- 回答日時:
問題は、亡きお兄さまが、「謝礼金」を渡した趣旨は何かということでしょうね。
公務員が物を受け取ったら直ちに収賄罪が成立するわけではありません。
特定の便宜を図ることをお願いして賄賂を渡す「受託収賄罪」の場合でなく、そういう特定の便宜の依頼のない「単純収賄罪」でも、賄賂となるべきものが「職務に関して」収受されることが、犯罪成立の要件ですから。
それに、賄賂に当たるのは「公務員の職務に関する不正の報酬としての利益」でなければなりません。
たとえば、公務員がお中元、お歳暮を受け取っても、それだけでは、収賄罪成立とはならないのです。
亡きお兄さまが、主治医の?先生にお礼を渡したのは、なぜだったのでしょうか。
そのあたりを吟味してみないと、賄賂の罪(収賄罪、贈賄罪)の成否は、簡単に論じられないと思います。
もっとも、公立病院の医師は、もちろん公務員ですから、ご質問のような金銭の授受があったとすれば、公務員としてはふさわしくない行為として、医師の方には任命権者から懲戒処分が科されることは、実務的にも、充分にあり得ることと思います。
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