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12月22日に公布された本件条例について、説得的な反対意見を伺いたく質問させて頂きました。もちろん、賛成意見や補足意見も歓迎致します。

1.条例内容の骨子
本件条例は、
(1)知事によって指定された不健全図書類又は映画等について、青少年(18歳未満の者)に対して、販売・頒布・貸付を禁止するとともに
(2)本屋等でこれらを陳列するにあたっては袋などで包装すること
(3)さらに販売コーナーを明確に区分して陳列すること
(4)これらの規制に違反した業者等(青少年が刑罰を受けることはない)は罰金30万以下の範囲で刑罰を受ける(ただし、警告に従えば刑罰を受けない)こと
を内容としています。

2、問題点
憲法が保障する表現の自由が侵害されるのではないかということが強く懸念されています。
より具体的に申し上げますと、
(1)青少年がこれらの図書類を読む機会が奪われる
(2)出版社や本屋が青少年に対して自由にこれらの図書類を売れなくなる
(3)出版社や本屋が青少年ではない者に対してこれらの図書類を販売するにあたって面倒な作業を強いられる
(4)青少年ではない者がこれらの図書類を立ち読みしたくても包装されているため今まで通り立ち読みできなくなる(立ち読みを許す本屋での話ですが、、、)
(5)さらに全体に関わる問題として不健全図書類・映画等の内容が抽象的であり知事によって恣意的な運用の恐れがあり、表現活動を委縮させてしまうのではないか
という問題点があります。

3、私の考え方
(1)そもそも本件条例の制定目的は、一般的に判断能力が未成熟で心に深い傷を負いやすい青少年を未然に保護しようというものです。その目的自体は何ら不合理なものとは思いませんでした。
そんなのは建前で本音は別の所にあるという意見もありますが、それを裏付ける根拠がない段階では憶測に過ぎないと考えます。
(2)次に、規制内容についてですが、類似の質問に対する回答を拝見していますと、規制が広汎にわたり、「ワンピース」や「ナルト」といった少年誌に掲載されている作品までもが規制対象になりかねないといった意見を散見します。確かに、規制対象があいまいで恣意的運用の恐れを完全に拭い去ることはできませんが、それは漠然とした不安感に過ぎないのではないのかなと思いました。現在のポルノ表現等は目に余るものもありますし自主規制に委ねていたのでは、何ら解決には至らないどころかますます悪化の一途を辿ってしまうと思います。ポルノ表現等が実際に青少年に対してどれだけの悪影響をもたらすのかという点について検証不十分ではないかとも思われますが、青少年による性的暴行事件が起こると、自分も真似したかったという動機を耳にすることが多いことから、一定程度の悪影響は間違いなくあるのではないかと考えています(もちろん個人差はありますが)。
また、手塚治虫さんの作品には近親相姦等の描写があるのに「名作だから」という理由で規制されないと副知事あたりが発言し、これに対して「言論差別だ」等の批判があります。理由は異なりますが私も手塚作品は規制対象に当たらないと考えます。一部分に問題のある描写があるからといって作品全体が不健全だということにはならないのではないでしょうか。同じように考えれば「ワンピース」等の作品の一部に暴力表現やわいせつ表現があったとしても、作品全体が不健全とは程遠いことは周知の通りだと思いますので規制が及ぶとは考え難いです。
(3)また、万が一、行政が誤ってこれらの作品を規制したとしても、司法によって救済されるのはほぼ間違いないのではないかと思います。
(4)行政による恣意的運用という漠然とした恐れよりも、自主規制に委ねることによる弊害の方を私は恐れます。

A 回答 (7件)

No.6のKulesです。


素早いコメントありがとうございます。

そうなんですか。審議会を作ることも、そこにお伺いを立てることも義務付けられてるんですね。
私はてっきり、出版関係の方々はここがちゃんと決められていないから反対しているんだと思ってました。

ただ出版関係の人が20人中3人しかいないというのはなあ…気に食わないですね。
しかも
>知事が任命または委嘱する委員
だからマンガの価値を認めていない人に(以下略)
この場合知事の息のかかった人の17人固められたら出版関係の人の意見がつぶされる可能性がありますよね。

ここにしっかりと出版に携わる人間の意見も通るようなシステムになっておりかつ、そこに集まる人はマンガに対して否定的な意見を持っていない人(いわゆる「エロマンガ、暴力マンガ」にではなく、マンガそのものに対して)であれば変なこと(どうみても問題ないマンガが「不健全」と判定されてしまう)にはならないでしょう。

何度も書いていますが、私は「この条例の目的」には反対ではありません。
マンガを作る側もそこは意見が私と一致していると思っていましたので、「反対の仕方下手やなあ~」と思っていました。
(ニュースで見れば、事情を知らない人からすれば「表現の自由を言い訳にエロマンガ出版したいだけの人」に映りますよね。)

少なくとも出版関係の人が20人中3人というのには問題があると思いますので、正しく運用されるようにするためには審議会の構成に反対すればいい話です。
私の案がベストだとは思いませんが、ここについてのみしっかり詰めていけばここまで変な展開にはならなかったと思います。

そうではない反対の仕方をしているということは、出版関係の側にも何か別の意図があるような気がしますね。

(ちなみにですが、都議会で定められた条例なら都議会のホームページにデータが置かれているだろうと思っていたんですが、そういったものは見つかりませんでした(この条例に限らず)。きっちり対策していれば勝手に改ざんされる恐れもないでしょうに、何ででしょうね。)

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

>ただ出版関係の人が20人中3人しかいないというのはなあ…気に食わないですね。
しかも知事が任命または委嘱する委員、、、

確かに、反対サイドの人間が極端に少ないですね。知事が任命するとはいってももちろん独断と偏見で任命するようなシステムを採っていることはないと思いますが、そのような危険は認められますね。

>マンガを作る側もそこは意見が私と一致していると思っていましたので、「反対の仕方下手やなあ~」と思っていました。
(ニュースで見れば、事情を知らない人からすれば「表現の自由を言い訳にエロマンガ出版したいだけの人」に映りますよね。)

そうなんですよね。私も出版社側の意見を聞いておりますと反対の仕方が雑で説得性を欠くなぁと思いまして当該質問において意見を募った次第であります。憶測になってしまいますが、おそらく規制の具体的内容について個々人で検討することもなく、付和雷同的に反対しているだけのように思えてなりません。出版社にとっては表現の自由はまさに生命線なのだからよく練りこんだ上で反対すべきだと思いますし、それが出来てないということは詰まる所表現の自由なんてそれほど大切にはしてないんじゃないかなと思えてなりませんでした。

>そうではない反対の仕方をしているということは、出版関係の側にも何か別の意図があるような気がしますね

憶測に過ぎませんが、そう思わざるにはいられませんね。

>都議会で定められた条例なら都議会のホームページにデータが置かれているだろうと思っていたんですが、そういったものは見つかりませんでした(この条例に限らず)。

ホームページに載ってますよ。http://www.seisyounenchian.metro.tokyo.jp/seisyo …

複数回にわたり詳細なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/28 00:29

私は(私も?)「この法律を作った目的」には賛成ですが「規制の仕方」には反対です。


一番気に入らないのは、
>知事によって指定された
の部分ですかね。マンガの価値を認めていない人になんでマンガの良しあしを決められないとあかんの?と思います。これならマンガ好きを公言していた麻生元首相に決められた方がまだましです。

さて、他の方のお礼に
>回答者さんは、規制自体には賛成とのことですが、具体的にいかなる規制内容だと問題ないと考えますか?
とありましたので、参考になるかわかりませんが勝手に書いてみます。

上にも書いた通り、この条例の問題は「不健全図書類又は映画等」(この呼び方はあまり好きではないですが)の決め方にあると思います。
そこで、「不健全図書類又は映画等を決める会」を立ち上げます。
何人にするかはわかりません。多い方がいいでしょう(少なくとも20名ぐらいはいた方がいいかと)。
で、例えば
四分の一以上は都議会議員から
四分の一以上はマンガの編集を担当している編集者から
四分の一以上は民間の有識者から
選出します。(残りはどうしましょうかね?マンガ家から選ぶと面白いかも)
さらに、偏りや変なところからの圧力をなるべく防ぐため、1週間ごとの持ち回りにします。

対象となるのは、次の週に発売される週刊誌、月刊誌のうち
成人誌(20歳未満の人は買ってはいけないとされている雑誌?)を除くすべての雑誌とします。

「不健全かどうか」は、無記名の投票で決めることとします。
不健全or健全の2択で投票し、過半数を超えた場合
あるいは
明らかに不健全である(2点)不健全であると思われる(1点)健全である(0点)の3択で投票し、
一定の点(3分の2が全員1点を付けた程度の点?)を超えた場合
「不健全である」と判定することにします。

このような形を取ることで、少なくとも現在の知事一人の意向で不健全か否かを決められかねない状態からは改善されそうな気がするのですが、いかがでしょう?

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
他の方へのお礼欄にも書きましたが、本件条例は、知事に審議会への諮問を必要的なものとして義務付けています(18条の2)。その構成メンバーにつきましては20条に規定されており、


審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。
一、業界に関係を有する者3人以内
二、青少年の保護者3人以内
三、学識経験を有する者8人以内
四、関係行政機関の職員3人以内
五、東京都の職員3人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

とされています。初めに記入せずにいたことをお詫び申し上げます。
ただ、表決の採り方について具体的できめ細やかな結論を可能にできる点で、なるほどなぁと思いました。

お礼日時:2010/12/27 21:51

■第一点目



まあ、例えば、とあるところに19歳の男子と15歳の女子がいて、男子校と女子校に通っていて、とある日に偶然出会って、ひと目で不思議な魅力を相互に感じて初恋に陥った… と。
そして数ヵ月後に正規の男女関係に至り、この時男子は20歳を超えていたが女子はだがまだ18歳未満だったので通称不純異性交遊だった… とします。
この一件をマンガにしたて、性表現えげつなく刺激的にあたら情欲を喚起するが如くに未成年者と成人の間の性を賞賛するマンガを描けば、お縄になって、沈着冷静に芸術的にお花畑的に描けば合法になって… と。

さてここで、既に表現の自由が束縛されてる。

こんな程度に収まっていればまだいいが、実はこの男女、兄弟姉妹だった、と。(マンガには良くあるケース)
親が不倫をして女子が生まれたが、女子は不倫相手の側に引き取られ、男子はそれを全く知らなかった。
ひと目でお互いに惹かれたのも、本当の兄弟だから引かれたのだったからで、プラトニックラブのうちはまだ良いが正規の男女を関係に進んで行けば近親相関関係になる。

そして… 男子と女子が付き合っているのを双方の親に気づかれ、双方の親は必死になって2人の仲を引き裂こうとする。
だが男子と女子。引き裂かれれば引き裂かれるほどお互いを激しく求め合い、もーどーもならん位に恋人になってしまった… と。

これ、どう見てもマンガにはよく出てくる筋書きなのですが、これは規制物に該当するのか規制されないのか、その線は誰がどのように判断するのか?

ここで表現の自由が侵されてますわね。それも深刻に犯されてる。
条例によればこれは恐らく『賛美』に相当し、だが殊更『扇情的』ではない。だが『意図して犯罪的性関係』を結ぶサマを『好んで』題材にあげてる。

この男子と女子の関係、どこまで書き進めると×で、どこまでならいいの? 誰が判断するの? 漫画を書く前に決めてくれるのか、書いた後に決めてくれるのか、それとも誰かに因縁つけられてからやっと×か○か決めてくれるのか?
こりゃ、漫画家や出版社の側にとっては看過できない表現の自由の侵害になる。


■第二点目

青少年の人権というものがあって、青少年には青少年らしく性を楽しむ権利があり、この正当な権利の保障が青少年の健全な育成に寄与する。
あたらみだりに性を強要するのではなく、自然な道徳生活の範囲内での通常程度の性行動と性表現の受容は認めてしかるべきで、これに不純に大人側から制限をかければ青少年の人権の侵害となります。

加えて、18才近くの者と、10歳以下の者とを、同列に論じて均一な規制をかけるのはどう考えてもマトモではない。
17才には17才に相応しい性道徳があり、10才には10才に適合した性道徳がある。
この辺が恐ろしく稚拙な条例であると判断できる点ですね。
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この回答へのお礼

第一点目において例え話で挙げられた内容を拝見し、エディプスコンプレックスで有名なオイディプス王物語を想起致しました。
着目すべき点は、話の内容だけではなく、表現手法やわいせつ性の全体に占める割合等(他の要素については、別の方のお礼欄に既述しております)だと思います。もちろん、判断は容易だとは思いませんが、審議会の諮問を通じて慎重な判断を期待できるのではないかと思いました。また、仮に、不当であるなら、不服申し立て制度や、訴訟において権利救済は可能と考えます。

>18才近くの者と、10歳以下の者とを、同列に論じて均一な規制をかけるのはどう考えてもマトモではない。
17才には17才に相応しい性道徳があり、10才には10才に適合した性道徳がある。

なるほど、青少年を一律に論ずるな、ということですね。ただ、AVの貸出規制は一律18歳未満とされていたはずです。回答者さんの考え方だとこれも不合理だということになるのかなと思いますが、やはり、立法技術上形式的な線引きもやむを得ないのかなと思います。思慮浅薄でお恥ずかしい限りですが、
何か具体的なアイディアがございましたらご教示頂ければと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/27 21:35

今回の条例には概ね賛成です。



というのは、ポルノ取り締まりは大賛成です。
漫画界から不浄な物を取り除くという意味でかなり期待がもてます。
しかし、判断基準が曖昧というのが納得出来ません。チェックする人によって結果が変わるかもしれないからです。
知事がみるなら、石原が見たのと他の次期知事が見たのとでは、取り締まる物が変わる可能性がありますよね?

うわさには、ワンピースがアウトになるとかならないとか…
あれの何がいけないのか。これたといって過激なシーンは無いと思うのですが。血が飛び散るぐらいで取り締まるなら、それは間違っているとしか言いようがありません。

不健全図書にするか否かを決定する機関を新たに作り、より多くの目で判断する必要があると思います。
その選定委員には、直接のこの問題に関わる子どもは入れる必要があるでしょう。大人だけで決めるのは、"大人の身勝手"でしかありません。ポルノや暴力に過敏すぎる、腐ったバカ親どもの屁理屈で漫画界が萎縮するという事だけはあってはならないと思います!

以上の事から、僕は概ね賛成。選定に意義ありという事です。
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この回答へのお礼

>不健全図書にするか否かを決定する機関を新たに作り、より多くの目で判断する必要があると思います。

本件条例は、知事に審議会への諮問を義務付けています(18条の2)。その構成メンバーは、
業界に関係を有する者3人以内
青少年の保護者3人以内
学識経験を有する者8人以内
関係行政機関の職員3人以内
東京都の職員3人以内
とされており、青少年の意見は保護者によって代弁されるという形式を採っているように思えます。

>うわさには、ワンピースがアウトになるとかならないとか…

本文で述べましたようにワンピースが規制対象になるということは、正直考え難いと思います。仮に、指定されても、訴訟において違憲主張することは、それほど困難ではないと思っています。

お礼日時:2010/12/27 21:04

今回の、反対意見には、中国の工作が関与しているということを懸念します。



春画の国内蔓延は、中国の日本への工作の一つの手段になっています。


私は、今回の条例には大賛成です。
日本人を日本人が守って当然といいう立場です。
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この回答へのお礼

>日本人を日本人が守って当然という立場です。

そうですね、私も目的自体の合理性につきましては、疑念を持っておりません。問題があるとしたら、規制内容の抽象性と、目的と規制手段との関連性ということになろうかと思います。

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 20:41

> 私の場合、作品の「全体」を通して「客観的」に考察する考え方を採っております



あなたにとっての客観的考察が誰から見ても客観的かどうかの判断は?

「名作」とか「不健全とは程遠い」の客観的な判断基準は?

「客観的」と言うからには明確な指針が示されなければ、どうやっても「恣意的運用」にしかならないでしょう。

ある団体にとっての「客観的基準」が他の団体からだと「某団体の主観的判断」と取られても何も言えないからです。

> 規制対象があいまいで恣意的運用の恐れを完全に拭い去ることはできませんが、それは漠然とした不安感に過ぎないのではないのかなと思いました。

これこそ、質問者さんの主観でしょ?



因みに、「規制すること」自体には反対しません。が、この「条例」には反対です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
客観的判断要素としましては、作品全体に占めるわいせつ表現の割合、性描写の手法、表現された思想等との関連性、表現の構成や展開、芸術性等による性的刺激の緩和の程度といったものが挙げられるかと思います(判例の基準です)。
なるほど、確かに、上記判断要素自体もまた曖昧であるとの誹りを免れませんね。しかし、法というのは、あらゆる事態を想定して立法されますのである程度は抽象的にならざるを得ないのもまた事実であって、いかに限界点を探れるかが肝要ですね。
回答者さんは、規制自体には賛成とのことですが、具体的にいかなる規制内容だと問題ないと考えますか?

お礼日時:2010/12/27 17:36

あなたの言っていることがまさに「恣意的運用」なんだが。

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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
恣意的運用とは、個人の主観にのみ囚われて法を運用することをいうと考えています。私の場合、作品の「全体」を通して「客観的」に考察する考え方を採っておりますので恣意的運用にはあたらないと考えています。もっとも、主観を完全に排除することは不可能かと思うので、判断者が一人でその適否を判断するとなると、恣意的になりかねないなと思いました。

お礼日時:2010/12/27 16:44

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