知人が連帯保証人になり返済義務が発生しています。債務を整理したいのですが何点か疑問があります。教えてください。
状況:「借り入れ主体者」は離婚した、元夫です。「連帯保証人」は結婚を前提として付き合っていた女性。一度は結婚したのですが、借金がもとで離婚しています。保証人となってしまった時期は結婚前です。借り入れ目的は「元夫の事業資金」元妻は事業には関知していません。「借り入れ先」は公的融資ですが、某保証組合に債権を譲渡しています。
現在、280万くらいの債務があります。月に1万円程度の返済なので金額は1~2年で数十万円増えています。リボ払い。
請求書の項目が「元本」と「損害金」「譲渡金」になっています。聞くと「譲渡金」は債権譲渡された金額。「損害金」は延滞金。「元本」は現在の利息以外の金額。
質問:(1)元本が減っているのに債務総額が増えるのが理解できません。1~2年でこんなに増えるものなのでしょうか?(八十万円程度)
(2)借り入れ先から債権譲渡される場合利子も含めた金額が借り入れ総額(元本)になってしまうのでしょうか?
(3)元夫は自己破産しています。債務整理のための借り入れはできないでしょうか?
(4)全額、支払いをした場合、どれくらいの金額まで抑えられるのでしょうか?(一般的に)
(5)自己破産して債務を逃れたところがあります。自己破産を解除した場合、この方達に知れる可能性はあるのでしょうか?
収入がほとんどない、母子家庭です。なんとか力になりたいのですが、アドバイスよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 借り入れ目的は「元夫の事業資金」
まず、事業資金ということは、消費者保護するための目的の利息制限も適用されません。
例えば、金利を年利50%を付けても法律違反には、なりません
> (2)借り入れ先から債権譲渡される場合利子も含めた金額が借り入れ総額(元本)になってしまうのでしょうか?
はい、勿論です。
> (3)元夫は自己破産しています。
自己破産とは、私は借金しても返済能力がありませんと公に宣言したものですから、その人に新規にお金を貸すような人は誰もいません。
連帯保証人も収入がないなら、早急に自己破産をされた方がいいと思います。
そうすれば、返済義務免除されます。
No.3
- 回答日時:
ANo.1です。
> 自己破産することにより発生する不利益が、いまひとつわかりません。
まず、法律で定められているのは、一部の国家資格では自己破産すると、その資格が一定期間失効してしまうということです。
これが一番大きいと思います。
> 僕の調べた限りでは、制限事項を我慢すれば7~8年の後 借り入れもできるように
> なるとのこと。
こちらは、法律で定められているものではなく、あくまでも各金融機関によって定められているものなので、一律に何年と決まっているのではありません。
お住まいになっている地域の市町村役場で弁護士による無料の法律相談が行われていることが多いので、詳しいことはお聞きした方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
まず、この重大さを理解されていないようなので、再度回答します。
> 子供がいるので、極力 自己破産はしたくないようです。
まず、借金の返済義務は相続対象になるということです。
つまり、母親が死亡しても、借金を全額返済していなければ、原則として相続人であるお子様に返済義務が発生します。
もし、子供がいるので、自己破産しなくないと言っているようですが、それなら全額を返済できる見通しがあるのでしょうか。
この回答への補足
たびたびのご回答ありがとうございます。
以前、自己破産について確認したことがあったのですが、これを行うことによる
制限事項があり、この制限事項は自己破産を回復しない限り続くとのこと。
自己破産することにより発生する不利益が、いまひとつわかりません。
僕の調べた限りでは、制限事項を我慢すれば7~8年の後 借り入れもできるようになるとのこと。
本当でしょうか?
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