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33条  中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第181号)第3条 の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
条文上、「印紙保険料に関する事項を除く。」と書いてありますが、何故除くのでしょうか。
印紙保険料は、日雇いを対象としてるからです。
日雇の場合は毎日同じ会社で働くとは限らないから、会社でまとめて保険料を払うと言うのは難しい
し、労働保険事務組合は事務を簡素化が目的だから。
だからその日その日の賃金を支払うときに保険料を差し引くと言う形で保険料を支払う為、
そぐわないからでしょう。
正直よく分からないのが正直なところです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら御投稿お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

結論だけ申しあげます。


まさに、あなたの理解で結構です。
 
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この回答へのお礼

年金編のところでもお世話になっております。
本当に充分なのかと疑問です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/31 14:50

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