都道府県穴埋めゲーム

公正証書の送達が出来ない場合の公示送達について教えて下さい。

債務者の所在不明で公示送達をする場合、手続中、もしくは公示中や公示終了後(2週間経過して送達したとみなされた時点以降)に債務者の所在が判明した場合はどうなるのでしょうか?

公証役場からの送達からやり直さねばならなくなるのでしょうか?
そうなると、債務者の嫌がらせ(送達の実行が出来ない)の可能性も考えられますがいかがなものでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

途中で知ったのなら、無効になるよ。



なので、放置すればあなたのほうが賠償責任が生じたりします。

この回答への補足

それはどの時点で知り得た場合のことでしょうか?
手続中に知った場合、公示中に知った場合、公示完了後に知った場合
具体的に教えて頂けませんか?
また、根拠条文の様な物があれば教えて頂けないでしょうか。

補足日時:2011/01/04 23:28
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※手続き中…


公示送達するまでには時間がかかり、それなりの手続きと理由が必要です。
内容証明が宛先不明で届かない、現住所にも居ない等の事実確認です。
だから、公示送達事由には「○年○月○日の郵便物が宛先不明で返送」「○年○月○日の現住所確認時に不在及び移転先不明」等の但し書きが添付されます。つまり○年○月○日の調査日時が基準になります。
放っておいても問題ありません。
もちろん裁判所や弁護士に報告して中断する事も自由です。

※公示中…
上記理由により放ったらかしで問題ありません。
私なら「裁判所へ読みに行け」と伝えてあげます。
公示送達とは裁判所で本人に読んでもらうという目的が基本ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所在不明の調査日に出来る限りの調査をして(親戚や近隣に聞いたり、把握している住所を確認したり)手続を始めたら、その後所在が判明しても動じる事はないのですね。
所在不明→現れる→所在不明を繰り返されたら一向に差押えが出来ないと心配していました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/04 22:17

公示送達とは、


「相手に配達されました」「だから相手は内容を読んだ事になります」
となる手続きです。

公示送達後に現れても上記の事実は変わりません。

相手は内容を裁判所に問い合わせるか、送達人(質問者さん)から聞くしかありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
公示送達手続中もしくは、公示中に所在が判明した場合はどうなるのでしょうか?
もしご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2011/01/04 18:39

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