プロが教えるわが家の防犯対策術!

月極駐車場を借りていますが、車長が変わったことで駐車場奥の壁にぶつかりそうになったため、自費で高さ10cmの車止めブロックを購入し置きました。
すると隣区画の契約者から「車のドアを開けたときあたりそうになるので車止めを撤去しろ」とクレームが入りました。確かに隣区画の車は車高が低めですが、あたるのかは疑問です。
そもそも、ドアを開けた時あたるといっても、それは私の車が停まっていない時の話で、停まっていたら関係ありません。
契約している不動産屋には、駐車スペースに物はおいてはいけない規約になっていると言われ、規約には「駐車場内に物を廃棄又は放置しないこと」という条文があります。
駐車スペースに車止めを置くことは常識の範囲内での利用ではないのでしょうか。また、駐車スペースに車止めを置くことは「物の放置」なのでしょうか。

A 回答 (3件)

駐車場オーナーの許可を戴いてください。

規約があるのですから、規約遵守は当然です。事情をお話になり、了解を得る事が先決です。
「物の放置」になります。設置したものでないからです。埋め込みなら「物の放置」になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当然、駐車場オーナーの許可は必要と思っていますし、オーナーがダメということをごり押しするつもりはありません。
何が一般的な常識の範囲なのかを私が理解していないため、みなさんにご意見をいただきました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/01/06 18:04

貴方一人を許せば、他も許さなければならなくなり、転居や契約解除の際に置きっぱなしにする人が出てくるからです。


特にコンクリート製の車止めは簡単に処分もできないので置きっぱなしにされると厄介でしょう。
なので、最初から「物は置かせない」という決まりにしているのでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の想像力では、解約の際の置きっぱなしまで頭が回りませんでした。
確かにおっしゃるとおりだと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/01/06 18:16

全回答者に追加して、勝手に埋め込みなんてやろうものなら器物損壊罪になります


そして当然借りてる場所なのだから駐車場の所有者の許可は必要です

それは私の車が停まっていない時の話で、停まっていたら関係ありません。
は自己概念でしか過ぎません
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにその通りです。言われて気がつきました。
単純に、私の車が24時間停まっていたら隣の車のドアの開け閉めなんて関係ないよな、という発想からの質問でした。

お礼日時:2011/01/06 18:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!