No.1ベストアンサー
- 回答日時:
理事会は、
代理出席は認められていません。
委任状による委任も認められていません。
理事会の書面決議できる場合があります。 96条
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/09 07:34
ありがとうございます。やはり委任状はないのですね。当方、おかげさまで問題のない?組織なのですが、小心な事務長としまして理事会開催時間がちかづくのに席に空白があると、つい委任状・・・と思ってしまうのです。追加回答いただきましたので、もっと落ち着いてやろうとします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1追加
出席者、欠席者も含めた理事総数の過半数の賛成があれば、裁判しても理事会の決議は取り消せないでしょう。
違法があったから、すぐ決議が無効となるものではありません。
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