プロが教えるわが家の防犯対策術!

兄弟がスキー場のパトロールのボランティアをしている最中、雪崩に巻き込まれて亡くなりました。この10数年間の間、趣味を兼ねてスキー場のパトロールのボランティア(無給です)をやっていました。当日雪崩は2回起こったようで、1回目の雪崩の後、スキー場の客を避難させた後、確認の為に登った際2回目の雪崩に巻き込まれ無くなった模様です。GPSのようなものは持たされていたとは聞いていません。兄には専業主婦の嫁、幼い子供が二人居ます。誰がどういった保証をしてくれるのかまだ分かりませんが、慰謝料の話し合いの時、どういう風に言い詰めればよいのか分かりません。兄の嫁はショックで体調を崩し、相手方と戦う?気力もありません。兄弟である私と母だけです。どのように話を進めていけばよいのか、相手方に不利になるよう追いつめたいのです。何方かアドバイスを下さい、お願いします。

A 回答 (5件)

裁判沙汰になるのでしたら検事の方と話した方がいいと思います

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>兄弟がスキー場のパトロールのボランティアをしている最中、雪崩に巻き込まれて亡くなりました。



これですが、「ボランティア」をしていますが、誰を「訴える」のでしょうか?
雪崩は「自然災害」になりますから、責任を追及することはできません。
スキー場のパトロール員は、ボランティアが大半を占めていますが、保険に加入しているはずですから、保険での「補償」しかありません。

スキー場の管理会社に、「慰謝料請求」をするのであれば、相談者さんの側で明らかに管理責任に「問題」・「過失」があった事を証明しないとなりません。
これは素人では、不可能な状態ですから、訴訟をする・交渉をする場合は「弁護士」を選任してください。

ただ、災害の場合は「予見」が可能かが「争点」になります。
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奥大山の災害でしょうか。


お悔やみ申し上げます。
お兄様を亡くされ、お嫁さんが気落ちされ、甥姪のためにどうにかお金をふんだくってやろうと熱くなっておられるようですが、どうぞ冷静にご判断ください。

スキー場の管理者(奥大山のものなら町ですが)が2回目の雪崩を予見し、パトロールボランティアが第1回雪崩の被害者がいないことを確認するために出動することを阻止する義務があったでしょうか。
それが証明できれば、慰謝料請求も可能かもしれません。
この場合は、おそらく管理者は業務上過失致死か何かで刑事でも責任を問われることになると思います。
今のところ、そういう話は聞きません。

そうでなければ、慰謝料の話し合いをする相手も、いい詰める相手も、戦う相手も、不利になるように追い詰める相手もいないことになります。
加入していたのであれば保険から給付金が支払われ、管理者から見舞金が支払われる程度ではないでしょうか。
ボランティアでなければ労災もあったかもしれません。
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他の方の回答にもあるように弁護士にまずは相談する案件でしょう。



賠償請求する相手が定かでない、相手がいたとしても賠償責任があるのかないのか、これは個人では判断できませんし、裁判に発展するのは間違いないです。

結婚されてお子さんもいるようですからお兄様の生命保険は「事故」として通常の病気死亡よりも多額の保険金が支払われるはずです。

ただし保険によってはスキーのボランティアをしているという事実を告げていなければ保険が下りない可能性もあります。

スキー場でボランティアをするくらいですからこうした事故をお兄様自身も予測はしているでしょうから自分に万が一の場合でも嫁子供を路頭に迷わせない程度の生命保険には加入しているはずです。

ですからまずは義姉にお兄様の生命保険の加入状況を確認してみてください。

もし生命保険に加入していないとなればお気の毒ですがこの事故によって得られるお金は微々たる額になってしまう可能性があります。

まずはお近くの弁護士に相談することをオススメします。
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いくつかの問題点がありますので、整理して返答致します。



1)安全対策の不備
雪崩の危険がある場所で活動する際は、ビーコンと呼ばれる電波発信機を装着し、プローブという3m程度の棒、およびショベルなどを携帯するのが、基本です。報道からでは、これらの装備を持っていないことが伺われます。スキー場における雪崩事故についていえば、1997年に奥伊吹スキー場で来場者が被災する事故があり、関連団体である日本鋼索交通協会が、スキー場事業者を集めて、雪崩講習会等を実施しています。よって、スキー場関係者であれば、ゲレンデにおける雪崩対策について、十分知っていなければなりません。また、2008年にあった栂池高原スキー場での雪崩事故も、スキー場関係者に雪崩対策の必要性を今一度、理解する機会であったはずです。既に、自然に雪崩が発生しているという積雪コンディションが悪い時に、そうした装備を持たないで現場に入ったのであれば、あまりに無知と言わざるを得ません。

2)教育の機会の不備
スキーパトロールに対する教育の機会を、事業者が設けていないのであれば、それは安全対策に関して漏れがあったと言えるでしょう。上記のように、ゲレンデにおける雪崩対策は必要であるという事例は過去にいくつもあるからです。現在、日本において山岳ガイドやスキーパトロールなど、一般ユーザーの雪崩安全に関わる立場の人に向けて、国際水準の内容を持つ教育を実施しているのは、日本雪崩ネットワークのみです。日本のスキー場のスキーパトロールであれば、SAJの公認パトロール資格を所持している方が多いわけですが、SAJの公認パトロール教育において、雪崩は座学ばかりでとてもお粗末な状況があります。

3)リスクマネジメントと法的責任
スキー場におけるリスクマネジメントに関しては、福井大学の水沢利英氏が国内において、もっとも幅広い知見を持っていると思われます。米国スキーリゾートにおけるリスクマネジメントの調査研究を行っていますし、いくつかのスキー場の裁判にも関わっていますので、法的な側面についても理解があります。良い助言が頂けると思います。

4)損害賠償について
事業者である町がどのような誠意を見せて頂けるのか、それを待たれるのがいいかと思います。最初から、裁判に訴えるという選択肢を掲げるのは良い方法とは思えません。

整理すると以下となります。
雪崩とその安全対策等についての専門知識は日本雪崩ネットワークに、スキー場全体のリスクマネジメントの検証には福井大学の水沢氏に相談するのが、よろしいかと思います。
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