昨年末に退職し、転職活動を行っております。
先日内定をいただいた企業がありますが、正式にお受けするか辞退するか真剣に悩んでいます。
職種は経理です。
退職理由は(1)スキルアップができない
(2)給与面でどうしても納得がいかない事がある(賃金低いなどの理由ではないです)
(3)人の入れ替わりが激しい。
(4)みんな辞めたがっている。ネガティブな空気に影響をうけ病気になってしまいそう。
うじうじ悩んでいるのが嫌になり、かなり厳しいことは承知の上転職を決意しました。
内定をいただいた会社は給与面では前職より少し下がりますが、生活には困らない程度。
悩んでいるのは、仕事の内容が前職とほぼ変わらずスキルアップにならないのです。
将来的にもそれ以上の仕事は担当させてもらえません(面接時に確認しました)
今回は辞退して他を探したほうがいいのか、働きながら国家資格(税理士)を取得して
何年か後にまた転職するのがいいのか・・・その時には間違いなく40代に突入しているはずです。
税理士事務所は実務経験が無くても科目合格が何科目かあれば、中高年でも
入れる可能性はあるのでしょうか?
税理士事務所にお勤めで内情に詳しい方、その他の方でも回答いただけると嬉しいです。
真剣に悩んでいます。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取り合えずその会社の入社することをお勧めします。
あなたにとって今もっとも必要なのは安定した職業です。
折角内定を頂いたのならばそれをありがたく受け止めてまず入社して、その仕事をしながらその後の人生を考えても遅くはありません。
私は昔税理士に合格したものですが、その経験から言いますとかなり頑張っても合格には5年はかかります。
そのときの年齢を考えるとそれからの独立は極めて困難です。まず無理と言っても良いでしょう。
それよりは今の仕事で実務経験を積んで、そこで資格が取れれば民間企業での転職ができるかもしれません。
転職は資格+実務経験です。片方だけでは転職は困難です。
スキルアップと言うことに熱心のようですが、それにはあなたを雇う採用者側がそのスキルを認めること、それに答えるだけの実際の働きができることなど、結構条件が厳しくなります。なんといってもそのスキルを求めている会社がどこにあるのかがわからないと空振りになります。
スキルアップと言うのは簡単ですが、現実にはそうはうまく期待通りにはいかないのです。
私もかつて部下が同様な理由で辞めようとした時に、次の仕事が見つかるまで我慢するように行って引き止めたことがあります。でも彼はその時になぜかかなりの自信があったらしく私の忠告を聞きませんでした。それから数年発ちますが今も契約社員を続けています。これが現実です。
回答してくださった皆様ありがとうございます。やはり現実は厳しいですよね。年齢の事もありますし。
まずしっかり働いてその上で勉強を続けていきたいと思います。本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
自分は何さま…?って感じ。
退職理由もネガティブなことを列挙しているけど、そんな環境の中であなたはどんな改善策を提案したんですか。
「自分はできるんだ」・・・・・勘違いの世界ですか・・・・・?
No.1
- 回答日時:
下記の5科目を合格すること。
科目ごとの合格の積み重ねでよく、受験期間の制限はありません。・必須科目会計学2科目(簿記論、財務諸表論)
・必須科目税法1科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目選択)
・選択科目税法2科目(必須科目で選択しなかった所得税法又は法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、固定資産税、住民税、事業税、国税徴収法より選択)
なお、税理士試験の受験資格については、受験資格についてを参考にしてください。
2.税理士試験に免除者、又は、一部免除者
イ.大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者
税法に属する科目等の学問領域・・・税法科目の免除
会計学に属する科目等の学問領域・・・会計学科目の免除
会計士補・・・会計学科目の免除
なお、修士の学位取得者に関する試験科目免除については、学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定する。また、修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
ロ.官公署における事務のうち国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する 事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者・・・国税科目の免除
ハ.国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官、国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者・・・会計学科目の免除
ニ.官公署における事務のうち地方税(道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者・・・地方税科目の免除
条件は
学識によるもの
(1)大学または短大を卒業した者で、法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部・経済学部・商学部・経営学部)・学校を卒業した者、また、それ以外の学部・学校を卒業した者で、一般教養科目等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者
(2)大学3年次以上の者で、法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者、または、法律学又は経済学に属する科目を含め36単位(外国語及び保健体育科目を除く最低24単位の一般教養科目が必要)以上を取得した者
(3)専門学校の専門課程(修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業数が1700時間以上に限る)を卒業し、法律学または経済学を修めた者
資格によるもの
(1)日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者
(2)社団法人全国経理学校協会主催簿記能力検定試験上級合格者
職歴によるもの(業務従事期間3年以上)
(1)弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の業務
(2)法人等における会計事務経験者
(3)金融業務を営む特定の法人で一定の貸付業務等の経験者
(4)税理士・公認会計士・弁護士等の業務補助経験者
(5)税務官公署における事務またはその他の官公署における国税もしくは地方税に関する事務経験者
認定によるもの
国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者
上記が税理士になるための条件です。そう簡単にはなれません
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