私(別居で社会人の息子有り)と妻(高校生の娘有り)との再婚についてお尋ねします。
3年間程未入籍のまま婚姻生活を送ってきましたが、妻の娘の高校卒業を機に入籍
する予定です。妻と入籍さえすれば連れ子も姓が変わり、戸籍上も私の子になると思
っていましたがそうではないようです。そこでいろいろ調べてみましたら次のことは分か
りました。
1.連れ子の姓も私と同じにするには2つの方法があり、家庭裁判所に「子の氏の変更」
の届出をするか養子縁組をする。
2.養子縁組をすると相続人になる。
私はサラリーマンですので相続税が発生するような多額な財産を持っている訳ではあり
ませんが、何となく連れ子を相続人に含める気持ちがありません。
そこで質問なのですが・・・
1.連れ子のいる再婚の場合、「子との養子縁組」は通常どうしているのでしょう?
養子縁組をすること、しないことのメリット、デメリットや世間ではどちらが多いのか
知りたいです。
2.お互いの子供は一人っ子ですのでこの際戸籍上も兄妹という関係にしてあげたい
のですが、その為には連れ子との養子縁組が最低条件になるのでしょうか。
3.子の氏の変更も養子縁組もせず、便宜上連れ子が私の姓を名乗って暮らしてゆくと
とても不都合だということはあるのでしょうか。(そんなことは出来ませんか?)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律家です。
>子供がいる相手と再婚する場合、世間では「養子縁組」をするのかしないのかを知りたいです。
再婚に伴い、子が氏の変更をするのは、親子間で氏が異なることに対する当人及び世間への配慮(世間体?)が一番の理由だと思われます。
特に子供が義務教育期間にあれば、保護者への通知に記載される氏と、子が通常呼称されている氏が異なるとなると、良くも悪くも世間の注目から逃れることはできないでしょう。
>1.連れ子のいる再婚の場合、「子との養子縁組」は通常どうしているのでしょう?
養子縁組をすること、しないことのメリット、デメリットや世間ではどちらが多いのか
知りたいです。
具体的な統計はないと思います。
ただ、子供が幼ければ幼いほど、養子縁組をする夫婦が多いでしょう。理由は上記のとおりです。
養子縁組のメリット・デメリットは、個人個人でとらえ方が違うので何とも言えません。
氏の変更についても同氏の方がメリットと考える人もいれば、異なる氏の方がメリットと考える人もいるでしょう(両家の氏を残したいとか)。
親族になるわけですから、精神的・経済的・法的な結びつきが強くなるでしょうが、これもメリットと考えるかデメリットと考えるかは経済状況等々によるでしょう。単純に扶養者が増えます。
相続関係もそうです。立場によって、取り分の増減はそれぞれですから。
>2.お互いの子供は一人っ子ですのでこの際戸籍上も兄妹という関係にしてあげたい
のですが、その為には連れ子との養子縁組が最低条件になるのでしょうか。
その通りです。
>3.子の氏の変更も養子縁組もせず、便宜上連れ子が私の姓を名乗って暮らしてゆくと
とても不都合だということはあるのでしょうか。(そんなことは出来ませんか?)
通称名の使用は、特別制限がありませんので(単に使用するだけなら。公的文章などに使用すれば偽造罪成立の可能性はあります。)、本人が不都合でないと考えるなら、不都合はないのでしょう(変な日本語ですが・・・)。
ひとつ気になるのは、本人がどのように考えているのかということです。
高卒ということなら、通常18歳ですよね?
18年間、名乗ってきた苗字を(自分とは関係ない)母の再婚という理由で変更することについてどのように考えるか、本件の焦点はその1点に尽きると思います。
今現在は、氏の変更に同意していてもそれが本心かどうかは、誰にもわかりませんしね。
ちなみに、家事事件で子が15歳に達している場合には、子に意見を陳述させることになっています。
15歳を超えていれば、当人の考えをできうる限り尊重しようとの考えに基づいています。
ご回答ありがとうございました。
プロの方のご意見を伺うことが出来、大変ありがたく思いました。
説明も分かり易く気持ち的にはほとんど解決出来ました。
養子縁組は個々の条件により良い場合も悪い場合もあるということ。
>子供が幼ければ幼いほど、養子縁組をする夫婦が多いでしょう。
上のことから私のケースでは娘の年齢が微妙であることが分かりました。
現在私の中では次のような気持ちに傾いています。
苗字については娘の意見を全面的に尊重し、本人に決めてもらう。
変更希望の場合には養子縁組ではなく、「子の氏の変更」を申請する。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくありませんが、私の身近にあったケースを
お話させて頂きます。
このご質問を拝見させて頂きましたが、質問者の方と再婚の手続きだけだと
いう事でお話させて頂きます。
とても失礼な内容になってしまいますが、最近私の身近にあったので参考までに・・・
質問者の方の実子で再婚された(配偶者)連れ子がいる場合、
配偶者が先に亡くなれば、質問者の方と実子に相続権があります。
ただ先に質問者の方が亡くなれば、生存している配偶者と連れ子の相続権になってしまいます。
相続は、生存者を基準に考えられているみたいです。
再婚された(配偶者)の方と質問者の方との養子縁組をしていない為に
質問者の方の実子と再婚された(配偶者)と縁が無いという事になってしまうからだそうです。
一度、役所で相談されてみては?
ご回答ありがとうございました。
貴重なご意見として参考にさせて頂きます。
ただ今回の質問では「相続」のことはあまり重要ではありません。
連れ子は養子縁組をしなければ相続人にならないということだけの
知識で充分です。
子供がいる相手と再婚する場合、世間では「養子縁組」をするのか
しないのかを知りたいです。
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