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お世話になります。
先日、横浜の小さい不動産屋を退職しました。
その後、会社より賃金の不払いが起こり、
会社と現在揉めている状態です。

退職した理由も会社がブラック会社で、
社長の傲慢で卑しい性格にあきれて退職をしました。
(いきなり辞めた訳ではなく、引き継ぎ等全て終えています)

これから内容証明を出し、少額訴訟も考えているのですが
こういった悪事を社名を出してネットに流す事は違法でしょうか?
(会社を何社か使って脱税などしていることや、取引先のハウスメーカーの
下請けをしており他業者を自社社員と偽って派遣させ、受注を受けていることなど)
また、少額訴訟に入った場合なら公告されるので
ネットに訴訟の詳細等を記載してしまっても大丈夫でしょうか?

少しでも会社に打撃を与えてやりたいのですが、
逆に損害賠償や名誉毀損などで訴えられないか心配です。

私の考えとしては、本当の事で悪事であれば掲載してもいいのでは?
と思うのですが。

A 回答 (6件)

合法的に会社に対して嫌がらせをされるのなら、違法行為をお役所に通報しましょう。



賃金の不払いは労基署へ(←家宅捜査権、逮捕権あり)

脱税は税務署へ

違法派遣行為は労働局へ

掲示板で暴露するよりも効果があると思います。
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(名誉毀損)


第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記が、関連してくる条文になります。
もし会社が、告訴をすれば事件になってしまいますから、止めたほうがいいでしょう。
それよりも、「関連官庁」へ告発したほうが正当です。
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名誉毀損とは「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合に適用される罪ですので、それが悪事だから違法性が阻却されるわけではありません。



そんなことをすれば当然訴えられるでしょう。
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公益目的であれば違法ではありません。


私怨であれば違法です。

あとは警察と裁判所の極めて恣意的な判断となるので、あなたの行為は極めて危険といえるでしょう。
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ネットで本当の事を流しても嘘としか思われませんし


ライバル会社の嫌がらせか逆恨みされてるくらいにしか取られません。
不特定多数に本当の事とはいえ噂を流しても意味の無い事です。
下手すればあなたにも被害振りかかってきます。
脱税してるのなら税務署に直接リークするのが一番効果が高く安全だと思いますよ。
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弁護士に相談しましょう。

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