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教えてください。

1歳の子どもの口座に111万円を振り込むとします。
そして111万から基礎控除の110万円を引いた1万円に対する贈与税1,000円を納めます。

質問ですが、この場合、以下のどちらになるでしょう?

1. 贈与税を払ったから贈与が成立し、子どもが管理できないので親が管理している状態
2. 口座を管理しているのが親なので、贈与は成立せず、子どもが自立できる年令になったときに贈与が成立する(そもそも贈与税を納めることが出来ない)

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

贈与税とは、もらった者に課せられる税金です。


しかも、自主申告・自主納税といって税金を納める者が自ら、もしくは税理士に委任して確定申告書を書き、納税するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

つまり、1歳の子どもが確定申告書を自ら書くことはもちろん、税理士と委託契約を結ぶこともできるはずありませんので、

>そもそも贈与税を納めることが出来ない…

という結論になります。

> 口座を管理しているのが親なので、贈与は成立せず、子どもが自立できる年令になったときに贈与が成立する…

という解釈も成立します。
その場合、「連年贈与」といって、一度にまとめて贈与されたと見なされ、千円かける年数分では済まなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前回の質問でもお世話になりました。

子供に少しずつ贈与して、預金や投資をすれば、30~40年後にはお金をのこしてやれるかな、と思っていたのですが、現実は難しいのですね。

お礼日時:2011/01/28 05:54

未成年者はお金をもらい受けることができない、などという法令はありませんので、贈与自体は成立します。

その子どもの法定代理人 (大抵は親です) が贈与を受けるかどうかを判断しているだけです。

ただし、これまでの回答にあるとおり、それを税務署が贈与だと見なしてくれるかどうかは別問題です。何しろ、贈与する者と受領した財産を管理する者とが同一人物だからです (脱税にも使えそうです)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。結局、どう判断するかは税務署次第ですもんね。

お礼日時:2011/01/28 05:58

贈与とは「あげた」「もらった」という契約ですし、1歳の子の口座で親が管理しているとうなら、”名義借り”ということになるでしょうね。


それは親の財産とみられ、相続税の対象になる可能性あります。

http://aichisouzoku.com/topix-meigihenkou.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税金は逃れることはできないんですね、、

お礼日時:2011/01/28 05:57

子どもの口座に111万円を振り込むことは実務上可能でしょうが(10万を超える送金は窓口で本人確認必要などは考えずに)、税務署の判断で贈与税逃れの行為と看做されませんか?(仮に、祖父母から「孫」に贈与した形式をとりながら、実質、「子供の親」に贈与したい場合)


贈与時はわかりませんが、お金を使用する段階(家を建てたなど)で出所を聞かれて贈与税を追徴される事例があります。

>子どもが管理できないので親が管理している状態
>子どもが自立できる年令になったとき

その長期間親が管理すること事態、実質贈与逃れと思われるのでは(1万円に対する贈与税1,000円でなく基礎控除の110万円も認められない可能性)
毎年同じ金額110万(基礎控除内)の贈与を継続した場合に、その継続した贈与は認められず、追徴された事例があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

贈与税を払わない方法というのは難しいのですね。

お礼日時:2011/01/28 05:48

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