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デイケア施設で昼食で食べ切れなかった分を
持ち帰ろうとする通所者のご老人がいます。

食中毒になると困るから施設では食事の持ち帰りは禁止しています、
と言ったのですが頑として聞き入れようとしません。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6476799.html
の質問で詳しいことは回答して頂き
おおまかな理由は把握できたのですが、
よく考えてみると、そこの施設の食事は
介護保険からではなく通所者の自費で賄われています。
つまり、調理された食べ物の所有権は通所者にあると考えられます。

通所者が自分の所有物を持ち帰るのを禁止するのは
所有権の侵害になるという見方もできると思うので
その方のおっしゃってるのが法的には正しいと思えるようになりました。

通所者の健康面や施設の社会的責任と言った要素を排して
法的な側面のみに照らし合わせて考えると
この通所者さんと施設とではどちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

一般人ですが、私の知ってる範囲で・・・



デイケア施設に限らず、
飲食店や宿泊施設でも、
対価を払って出された飲食物(ただしバイキング以外)は、
持ち出しは基本的にOKのはずです。

ただし、持ち出されたあとに、
食中毒等の問題が起こっても責任を持てないから、
本来ならば『持ち出しをやめて下さい(お願いレベル)』なはずなのに、
勝手に『持ち出しは出来ません(禁止)』と一方的に言っているに過ぎないはずです。
『禁止』という、ルール(法令、条例)はないかと思います。

だから、裁判等できちんと判例を出してもらうとかなれば、
『禁止』と言うのは無効との判断が出るかと思いますが・・・(私は・・・)

間違っていたら、ごめんなさい。

なので、一方的に『禁止』なのではなく、
あくまで、困ることを説明して、『お願い』レベルにするべきです。

いまは、国政ばかりでなくて、
どこぞやの、首長たち(九州や関西)の『対決』ばかりがはやっていますが、
『対話』が重要です。
そこが日本人の良さ・・・です。
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この回答へのお礼

そのようなことで裁判になったなど聞いたことありませんが
私も通所者さんの認識は間違ってはいないと思います。
どうしても法律に基づいて白黒はっきりする必要があるなら
通所者さんは白であると考えます。

有り難うございました。

お礼日時:2011/01/27 16:57

法律には、「禁止」する内容はありません。



しかし、施設で出された「食事」の持ち帰りは、利用契約の中に書かれていると思います。
理由としては、帰宅後の管理問題があります。
食中毒を発生させれば、「何を食べたか」は検査でわかりますから、「施設」が保健所からの監査をうけたり、営業停止になったりと「副作用」があります。
持ち帰りを許可すれば、それだけ確立が上がりますから、施設としては「禁止」としている場合が大半です。

>所有権の侵害になるという見方もできると思うので
施設の利用契約に、食事に関する事項もあると思います。
事実、私の父が利用していたときには、「食事をする場所・時間・持ち帰り」に関する内容が契約書にありました。
所有権以前に、契約で「禁止」されていますから、持ち帰りは「契約違反」となる場合が多々あります。
相談者さんが、「利用者の親族」でしたら、契約書を確認してください。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

通所者と施設が交わした契約内容によるとのことですが
この場合「所有権」よりも「契約遵守」の方が優先されるのでしょうか?
関連法規など法的な理由を添えてご説明頂ければ助かります。

お礼日時:2011/01/27 17:02

これは、関連法律はありません。


何故、契約が「優先」されるか?
それは、契約には「双方の合意」が根底にあり、更に内容が著しく公序良俗に反していたり、片方に有利になったりしない限りは「意思の合意」が優先されます。

民事訴訟でも、契約書が有った場合は余程のことが無い限り「無効」にはなりません。
相談者さんが、何を意図しているかは判りませんが、契約とはそれだけ重たいという事になります。

通所施設の場合、利用者家族への説明を行い、その上で契約をしています。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

私も自然法的には「契約」が「所有権」に優先すると思います。
というのが法(決まりごと)とは最初に約束(契約)により
発生するものであって、所有権はその結果発生したものに
過ぎないと考えるからです。

しかし、裁判の判例には契約内容を無効とするケースが
発生することがまれにあるので、
念のため重箱の隅をほじくるような
不躾な質問をさせて頂きましたことをお許しください。

なお、最後の質問になると思いますが
契約内容に「食事をする場所・時間・持ち帰り」が
盛り込まれていない場合、
通所者が食事の所有権を主張するのであれば
慣習(施設での食事を持ち帰るべきではないというもの)
があっても、通所者の所有権は認めざるを得ないと考えられますか?

お礼日時:2011/01/27 18:29

契約内容に「食事をする場所・時間・持ち帰り」が


盛り込まれていない場合、
通所者が食事の所有権を主張するのであれば
慣習(施設での食事を持ち帰るべきではないというもの)
があっても、通所者の所有権は認めざるを得ないと考えられますか

上記ですが、購入していますから「所有権主張」をされれば「拒否」は法的には不可能でしょう。
ただし、施設利用の「遺恨」がのこる可能性はありますね・・・
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

> 上記ですが、購入していますから「所有権主張」をされれば「拒否」は法的には不可能でしょう。

私も通所者の主張を認めるのが社会的に適切であるとは思いませんが
この問題の法的な側面を確認することができました。

結局この問題を食い止めるにはきっちり通所者と契約を交わすことが
必要なのですね。

お礼日時:2011/01/27 21:41

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