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青色確定申告をしている個人事業主です

数年間 工具等の10万円未満の物も工具器具備品に
計上してしまい、貸借対照表の工具器具備品に累積で残って
しまっています。

このような場合、今期 固定資産償却損で全額計上して
工具器具備品の累積残を消しても良いのでしょうか。

お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (7件)

>後数年内には全額損金になるのですから 個々の廃却時に徐却損で計上するからということでしょうか。



今未償却残で残っていると言うことは、今期はそれに基づいて減価償却が可能ですから、その残がなかったときに比べると、損金(費用)を増やすことができます。従って課税所得も減少しますから、税額が減ります。

固定資産の残があるということは過去のことは無視すれば今後は償却可能額が増えるという意味す。従って残存価額がゼロになるまでの間は、その資産の残高がなかったときよりもその償却費を多く損金にすることができ、その分税額は減少します。

言い換えると昨年まで余計に払った税金は計算上今後の償却で取り返せるということです。
この理屈が理解できれば減価償却費のことで税務署と争うのは得策ではありません。
どうせ将来に取り返すことができる税金で争って相手の心象を悪くするほどの値打ちがないという意味です。違いは税金を早く払った間の金利だけですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

yosifuji2002さんの言われていることは理解したのですが
調べてみると個人事業の場合減価償却は強制償却で
未償却分を後の年度で償却は出来ないみたいですが・・・

お礼日時:2011/02/04 11:29

No.4です



書き込み順がややこしくなりますねー

更生の請求
根拠は私の実体験です

おおくの友人知人に相談しました
みんなに絶対無理と言われました

ダメ元で税務署に行きました

担当者を出しくださいで多少もめました

後日、課長さんが調べに来ました
結局は個人の見解や金額なのでしょうか

数週間後 5年分の還付書類が届きました
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この回答へのお礼

Wap58さん
ありがとうございます。

実体験とは心強いですね、調べてみましたが税務署長の
裁量というのが曲者ですね。

私には少しハードルが高いです。

お礼日時:2011/02/03 13:17

私はこれは難しいと考えます。



減価償却費は、償却限度額といっているように法で言っているのはその最大限度額のことです。

逆に言うと、それ以下の金額で償却するのは納税者の自由な意思なのです。
国は勝手に過大な償却をされて税額が減ると困るのでその最大限度を決めているのですが、納税者がその限度額を有効に使わないで所得を大きくして納税するのは自発的な意思であると考えます。

そしてその意思は最初の申告時に表明した方針が基本です。たとえそれが勘違いであっても、その申告は法人の自発的は署名で行われています。後からそれは間違いでしたと言うのは、基本的には無理です。

もう一つは減価償却費は損金経理が原則です。これは株主総会で承認された決算書において費用として処理されていると言うことです。これは事後には直すことはできませんから、この線からも無理だと思います。

ちなみに外国では耐用年数は納税者の判断で自由に設定できると言う国もあります。でもそこでも一度申告書で定めた耐用年数は後では変更できないと言うのが普通です。


従って今後はもっと注意をして決算をすると言う教訓にされたら良いと思います。
減価償却費は永久に費用として認められないものではなくて、早期に損金になるか長期になるかの違いで、いつかは費用化します。後数年内には全額損金になるのですから、直ちに面倒なことはしないで授業料だと思ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>後数年内には全額損金になるのですから
個々の廃却時に徐却損で計上するからということでしょうか。

累積額が少しまとまった金額になっており
資産に計上されていると税金が掛かって来るのではと心配しています。

お礼日時:2011/02/03 11:17

厳密な仕分けは重要ですね



100%完璧でも税務調査が来たら
絶対、お土産もって帰ります

税務調査はごちゃごちゃ細かい事言って
正当な経費も否認されますから

その後に徹底的に調べてみたらどうですか
 * 利害が絡むんで必死で勉強出来ますよ

調査漏れを見つけて税務署乗り込みましょう
取るもの取って、払い過ぎは指摘してくれないのかな
で課長さんレベルが再調査
5年前までの「更正の請求」が認められます

もっとさかのぼって下さいと要求したら
時効なんで勘弁してくださいと言われます

私は適当に収支が合う仕分けしてますよ
なんか色々な項目残ってます

この回答への補足

「更正の請求」を調べてみました

5年間は税務署長の判断による減額更正を認めるという制度が有りました。

http://www.stomphonic.com/archives/category/%E6% …

補足日時:2011/02/03 10:11
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

5年前までの「更正の請求」が認められるとのことですが
その根拠を教えてもらえませんか。

お礼日時:2011/02/03 10:00

>事業主貸に振り替える場合下記仕分けで良いのでしょうか…



それで良いです。

なお、消耗品費に振り替えるのは、経費計上年を意図的に操作したと解釈され、税務署から問い合わせがくる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/02 15:52

それは、誤って計上した年にさかのぼっての修正申告が本来の姿です。


固定資産でなくその年の経費ですから、その年の利益が増え税金は減ることになります。
税金が減る方向での修正申告を正しくは「更正の請求」といい、その期限は 1年限りですので、数年前の話ならもう無理ということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ということで、「固定資産除却損」で良いのではないでしょうか。

もし、もともとの納税額があまり大きくないのなら、除却損ではなく事業主貸に振り替えることによって、誰からも後ろ指を指されることなく貸借対照表から抹消することができます。


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事業主貸に振り替える場合下記仕分けで良いのでしょうか。

(借)事業主貸 10,000 (貸)工具器具備品 10,000

お礼日時:2011/02/02 15:22

>数年間 工具等の10万円未満の物も工具器具備品に


計上してしまい、貸借対照表の工具器具備品に累積で残って
しまっています。
--------------------
(1)取得したときに10万円未満であったものは、消耗品として処理できそうかな。
(借)消耗品 99,999 (貸)工具 99,999

(2)減価償却の過程にあり、残存価額が10万円未満のもの
  正規の減価償却費の計算方法によります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます、追加質問ですが。

>(1)取得したときに10万円未満であったものは、消耗品として処理できそうかな。
 (借)消耗品 99,999 (貸)工具 99,999

今期で消耗品に振替しても良いのでしょうか。

お礼日時:2011/02/02 15:12

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