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あくまで仮定の話です。 違法行為で入手したものは証拠能力がないと聞きました。
それでは、例えば、被告が一審で有罪判決を受けるとします。それで、控訴して 被告の冤罪を証明する決定的な証拠があり、二審では無罪になったとします。しかし、今度は原告側が上告し、証拠入手の違法性を証明すれば、二審での無罪の判決は取り消され、誰が見ても冤罪だと分かり切っていても 結審では証拠が無効とされ、被告は結局有罪判決を受け、再び監獄に収監されるんでしょうか?

A 回答 (4件)

たぶん、そうならないだろうな。

リアルな裁判所は、
(常識的かつ妥当な)結論先にありき、それにあわせて(齟齬の無い)法理論をくむ。
っていう本音のリーガルマインド、をベースに裁判してるから。

具体的な理論構成はどうなるでしょうかね。
 排除法則の根拠とされる規範説・司法の廉潔性説・抑止効説のいずれの立場でも、検察側の違法収集証拠の排除しか出てこないような気がするんですが。

その点を踏まえて相対的排除説をとれば、
「誰が見ても冤罪だとわかりきっている事案」で有罪になることは無いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 01:15

排除法則は、刑事訴訟法に明文のない憲法原理なので、前の回答者の仰る通り、対国家となります。


つまり、国家権力が憲法違反の行為をなしたが故に無効であり、国家権力側に有利に使わせないという法則です。


本件の場合、一審の有罪判決に対して被告人が控訴してますね。新証拠発見がその理由かな?
ということは、383条1号の再審請求できる場合にあたる事由があることを理由とした控訴なのかな?

ご承知の通り、わが国の刑事訴訟は、民事訴訟と異なり、事実審は一審のみなのが原則ですね。

控訴趣意書を提出する二週間の間に新証拠を見つけたのかな。


まぁ、とりあえず、382条の判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認で控訴趣意書を出して、その疎明資料なんかも提出できたとして、電撃的に、控訴審にて新証拠の取り調べ請求をしたと仮定しましょう。そして、392条2項で職権の調査がされ、400条但書で原審破棄自判で無罪かな。



この判決に次は検察官が上告。405条の憲法違反・判例違反は難しいから、411条3号か4号かな。重大な事実誤認か再審事由ありですね。

前述した通り、ここでの検察官の上告理由に、違法入手が故に証拠能力なしは使えないので、新証拠が明らかに虚偽である旨の主張となりますね。


仮に、新証拠が虚偽であり、原審(二審)の判断が明らかになれば、原審を破棄し差し戻すか、自判することになるでしょう。
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違います。



違法行為で入手した証拠が使えないのは検察側だけの話です。
国家権力を使える検察に違法入手が認められてしまったら何でもありになってしまうので、
令状主義をとり違法性のある捜査は無効とされているのです。

この違法収集証拠排除法則は憲法31条35条からきているので民間人には適用されません。


刑事裁判の場合、被告は一般人ですからどんな手段で証拠を入手しても構いません。

もちろん住居侵入など違法性があればそれは別途罰せられることになりますが。
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 誰が見ても冤罪だと分かり切っていならば送検及び起訴すらありません。

そもそもの話がおかしいので成知ません
 送検する警察も冤罪だと判りきってるんですかからね

この回答への補足

ですから、控訴によって検察側の主張が完全に覆された場合です。しかし、今度は検察が上告して その証拠の入手の違法性を証明する可能性はありますか?

補足日時:2011/02/05 16:21
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