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法人登記簿を見たことがないので、ご教示下さい。

例えば、A登記所管内に、本店と支店の両方が存在する場合には、本店用の登記記録と支店用の登記記録とが、別々に備え付けられているのでしょうか?(要するに、本店用の登記記録1枚、支店用の登記記録1枚で、計2枚なのか?)

それとも、本店用の登記記録に支店の情報も書かれているのでしょうか?(要するに、登記記録1枚なのか?)


さらに、本店と支店の管轄が異なる場合、例えば、A登記所管内に本店があって、B登記所管内に支店がある場合は、A登記所には本店用の登記記録1枚、B登記所には支店用の登記記録1枚、があるということで良いですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

前段 1種類。

 本店用のみ

後段 原則は質問者の通り。 
ただし、申請主義ですので、会社がB登記所の申請していない場合は、支店の用紙がない場合があります。
まれに、本店の登記所だけ申請して、支店の登記所を申請しない場合は、本店の登記所と支店の登記事項が相違していることがあります。
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