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再三で本当にごめんなさい。
どうしても納得がいかないので三度、質問させていただきます。

公園での野宿は違法だと再三いわれています。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

質問者は、随所で”公園はオープンスペース”という言葉を用いていますが、この意味をはっきりさせる必要があると思います。


”オープンスペース”ではないでしょうか?と質問者は切り捨てますが、ということは”オープンスペース”とは、何をやってもよい空間と理解されているのですか。
公園はそんなところではありません。
地方自治法244条を引用されていますが、公園での野宿は、住民の福祉を増進させるという目的を達成できる行為でしょうか。
公の用に供されている施設は、その存立を維持し、本来の機能を発揮させるため、行政主体が権原を持ち管理を行っています。
多くの地方自治体は、その条例において”公園での居住を禁止する”ことを定めている、というのが答えではないでしょうか。
以上

この回答への補足

居住ではなく宿泊です。

補足日時:2011/02/12 23:35
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せっかく、親切に何度も回答をしていて疲れました。









ちなみに、#1で書いた駅のホームで酒盛りなどと、あなたがしようとしている行為は同レベルの物です。
















さようなら、好きにしてください。

この回答への補足

はい、さようなら。
私の野宿場所は公共のオープンスペースです。

補足日時:2011/02/12 21:54
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ここまでくると、楽しくなってきますね \(^o^)/



なぜ管理者に問い合わせなければならないって、その場所を管理しているから以外に理由は無いでしょ。
警察も、その地域の治安維持の面から公園などに不審者がいないかを含め管理している訳です。

結果が確定するのが怖く、しかも相手がおかみだから出来ないだけでしょ。

よそ者が、深夜公園にいる=旅行者じゃなく、不審者以外の何物でもないという事が分からないのですか?
近隣住民の不安が分からないのですか?

あなたの家の前を24時間行ったり来たりしている「旅行者」と称する人物がいてもあなたは何も感じないわけですね。
それが、家の中を覗き込むとか長時間立ち止まるでなく、「合法的」うろうろしている訳ですから。

オープンスペース=全く制限がないスペース、何をやっても良いスペースではありません。

この回答への補足

夜寝床を作って、朝になったら片付ける。
ゴミを捨てたり騒いだりもしません。
昼寝とやっている行為は一緒です。

たったそれだけなのになぜ、こんな嫌がらせを受けるんですか?

補足日時:2011/02/12 21:49
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他人に迷惑かけてないって思ってる事が痛い。



もういいよ。。

この回答への補足

はい、さようならです。

補足日時:2011/02/12 21:35
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都市公園法



(都市公園法の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」

テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。


「占用」の意味

一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること


法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より




罰則は以下です


第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二  第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者






地方自治法の244条は「住民」のためのものであって、旅行者への利益を還元するためのものではありません。

この回答への補足

野宿は憲法で定められている居所を自分で定める権利により保障されています。
希望の居所までたどり着くには徒歩でも自転車でもいけないという法もないし、また有料の宿泊施設を使わなければならないという法律もないです。

よって野宿も認められるわけだがその場所として身近に考えられる公共の場所としては、都市にある公園がまず考えられるわけで、公園を排除すると野宿が不可能ですし、移動も不可能という事になり憲法違反の疑いが出ます。

補足日時:2011/02/12 21:34
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#10です。


私の回答の補足は、回答に対する反論になっていませんよね。
そろそろネタが尽きましたか (-_-;)

かわいそうな人ですね。
自分の意見をごり押しすることしかできず、人の意見を聞く事が出来ないのですから。

で、私は書きましたよね。

納得できないなら所轄の警察なり役所に問い合わせなさいと。

やってみてはいかがですか?
白黒はっきりするはずですよ。
そこでも、禁止だと言われ、納得できなければ同じように屁理屈をこねればいいんですよ。

どうしても、合法的に公園で野宿したいのなら、国会議員にでもなって、そういう法律を作ってください。
そうすれば、だれも文句言えませんから。

この回答への補足

公園はオープンスペースです。
なぜ、管理者へ問い合わせなきゃならないのですか?

補足日時:2011/02/12 21:26
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(T▽T)アハハ!  



これだけ反論されても自分の理論貫くんだからもういいでしょう。。

ハッキリ申し上げてあなたに同調する方はいませんよ。

好きにしな!

確かに、直接罰する法律は無いかもしれない。。

ただし、あなたが宿泊することで迷惑する住民がいることも忘れてはいけない。

迷惑かけません・・では無く迷惑かけてるからさわいでるんです。

お好きなようにどうぞ。

再度言っておきます。基本的人権の尊重は公共の福祉より優先されませんよ。

つまり、個人の利益より、多数の不利益が優先されるんです。

あなたは、法律に違反してないんだからいいだろ、を武器にしてますが、多数の迷惑者が居る限り、あなたの主張は認められないということなんです。

理解できないなら日本を去れ!あなたの理論が通ずる国へ・・

この回答への補足

どこで、公共の福祉に反しているのでしょうか?

補足日時:2011/02/12 21:25
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そこまで言うなら、勝手にやればいいと言っているのです。


ただし、職質されようが連行されようが逮捕されようが責任は持てませんが。

ここで質問している皆は、法律的にも完全白とは言えないし、近隣住民にとっては不審者が夜中に公園にいるだけで不安を感じ、それだけで迷惑だという事です。

それでも、白黒を完全に付けたいのなら、所轄の警察でも役所でも問い合わせれば済む事です。

皆がこれだけあなたの考えは間違っていると指摘しているのに、勝手な理屈で正当化している姿は見苦しいです。

この回答への補足

たとえ条例で野宿を禁止していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。

補足日時:2011/02/12 21:04
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 No.8の「補足」を読みました。


 「法律に書いてないのに、なぜそうやって人を試すようなことを言うのですか?」とのことですが、質問者であるあなたがしつこく食い下がるからです。
 No.6で回答していますが、ある都市では行政が公園で寝泊りしていた人たちに対して「立ち退き請求」をして、それを拒否すると裁判所に訴えて「強制執行」という形で立ち退きさせて専用の施設へ移ってもらったという前例があります。
 裁判所が立ち退きに関して「合法」と判断しているということではないですか。

この回答への補足

長期に一定の場所で野宿をするわけじゃありません。
一日だけです。

補足日時:2011/02/12 21:11
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 No.6の「補足」を読みました。


 「宿泊する施設ではない、とはいいきれないと思います」と言い切るのであれば実際に質問者自信が公園へ寝泊りしてみてください。
 行政や警察が来て「退去してほしい」と言われた時に「公園はオープンスペースなので宿泊してもいいはず」と言ってみればどうなるか分かると思います。

この回答への補足

法律に書いてないのに、なぜそうやって人を試すようなことを言うのですか?

もちろん退去の依頼があったら、おとなしく従います。

補足日時:2011/02/12 20:50
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