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迷惑防止条例で訴えた彼女を逆に結婚詐欺で訴えられますか?
お見合いパーティーで知り合い2回デートした女性を、、3回目のデートでホテルに誘い、服の上から胸を触りました。 ホテルは断られたのであきらめて帰ったら翌日警察から呼び出され、迷惑防止条例違反の犯人であると言われました。触ったのはホテルのフロントでそんなに無理やりさわったと言うわけでもないのですが、最近は相手が不快と言ったら犯罪にされてしまうものらしいです。私の無知ゆえ警察に迷惑をお掛けしてしまい大変心苦しく思っています。
ただ、かのじょにお詫びの電話をしたところ私を彼氏としてみていなかったというのが納得できません。
彼氏だと思っていたからデート代も負担したしプレゼントも買ったのに。
彼氏じゃないなら詐欺だと思います。
訴えることは可能でしょうか。
なた訴えると私の罪が重くなるようなことはあるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (4件)

>>彼氏だと思っていたからデート代も負担したしプレゼントも買ったのに。



早とちりでしたね。
彼氏になりうるかどうかを判断するためのデートだったという事です。「2~3回のデートで彼女扱いは無茶だ」が相手の考え方です。

迷惑防止条例で訴えるというのも無茶だと思いますが、警察が受理した以上その場では主張が通ったという事。

結婚詐欺という主張も無茶です。婚約したのですか?…

デート代の負担やプレゼント攻勢は男性が女性を口説く上で普通にあるプロセスです。振られたら「詐欺だ」になったら世の中「詐欺だらけ」です。

もう相手の女性とは一切関わらない事を勧めます。
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触ったのは、フロントであって「室内」ではありません。


当然、「公然」ということになります。
また、性的行為を「被害者」が承諾して、触る行為をしていますか?
一方的に、被害者の体を触れば「痴漢」と同じ扱いです。
思い込みで、触られれば「告訴」したくもなります。

また、結婚詐欺ですが、婚約・結婚を餌に何らかの金品を搾取されていますか?
デート代は、該当しません。
プレゼントも、「贈与」になりますから、相談者が勝手にしてだけですから、詐欺行為にはなりません。
告訴を匂わせて、返還請求などすれば「恐喝罪」になります。
彼氏になるのかは、相談者ではなく「被害者」の決めることですから、完全な思い込みでしょう。
犯罪になりませんから、告訴は受理されません。
また、受理させるには「被害証明」をしないとなりません。
ましてや、プレゼントに関しては「好意での贈与」ですから、犯罪にはなりません。
それを告訴すれば「虚偽告訴の罪」に該当する可能性もあります。

相談者が「納得」するのは、「全く関係ありません」。
勝手に女性の胸を触るには、痴漢行為になります。
それよりか、「強制わいせつ罪」の方がいいですか?
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無理。



ていうかあんた前にも同じ質問したでしょ。


>最近は相手が不快と言ったら犯罪にされてしまうものらしいです。

ちげーよ。

相手が嫌がったからじゃなくて
公然の場で性的な行為をしたから犯罪なんだっつーの。

ガキじゃあるまいし他人がいるとこで胸を触ったりしたらダメなことぐらい知っておけ。


>ただ、かのじょにお詫びの電話をしたところ私を彼氏としてみていなかったというのが納得できません。

法的には「彼氏」などという関係は存在しない。
結婚の予定を立ててない限りはすべて他人として扱われる。

結婚することを伝えたうえで貢がせたのなら結婚詐欺だが、
そうじゃないならアンタが他人に勝手に貢いだだけの話。

よって一切犯罪にはならない。


犯罪者はアンタだけ。
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色恋沙汰だと無理っぽいよ。


一応電車内で何も悪いことをしていなくてもいきなり女に手をつかまれてこの人痴漢です言われて即逮捕有罪
と同じスピリットでしょうか?
もういっちょ例えるとばあちゃんの財布から失敬してた息子を泥棒ですと通報してもまず無理っぽいでしょうが、
何か常識的に昔よりの慣習みたいなのでしょうが無理っぽいです・・・
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