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介入させると緊急的にしてもらえるのですか?

ただし、家族に入院費をまかなう費用がありません。
精神障害2級の患者です。生活の負担と介護の疲労の限界を超えました。


入院させてから、どうにかして生活保護を受けるといった措置はとれませんか?

A 回答 (2件)

医療保護入院というのは、患者本人が(病識がないため)入院に同意していなくても入院治療を行うことができる、という制度です。


医療保護入院が行える条件は、精神保健法指定医が入院が必要だと診断していること、および、保護者または扶養義務者の同意があることです。
多くの場合は、治療の結果患者本人の病識が改善するため、途中で任意入院に変更になります。
入院費中の診療は通常の保険診療で、普通の入院と同じように自己負担もかかります。
医療保護入院の場合は、患者に病院を受診させて(救急でもよい)診察を受ける必要があります。往診をしてくれる精神病院はまれです。

これに対して措置入院は「自傷他害の恐れのある精神障害者」に対して、二人の精神保健法指定医が診察して入院の必要があるとされた場合に行われます。入院費は公費負担となりますが、所得額が多いと一部自己負担があります。警察が介入して云々となるのは措置入院で、かなり危険な場合に限られることをご理解ください。

生活保護についてご家族の事情が分かりませんのでここではお答えできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/23 11:37

ここで質問乱発するより、保健所・行政の福祉の窓口へ相談を。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/23 11:39

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