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ユニット型特養と従来型特養とがありますが、生活保護受給者は個室はダメで従来型の多床室の利用が進められていると聞きました。市町村によって多少の違いはあるのですか?全国的に大勢はそのようになっているのでしょうか?これから先、この方針が徹底されていくのでしょうか?差別で違法ではないでしょうか?あるいは当然のことですか?

A 回答 (7件)

認められるかどうかは、自治体の住宅扶助費以内かどうかによります。



もっとも高い東京都で55000円です。
田舎だと30000円程度しか認められません。

なのでその範囲なので、個室がダメという訳ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:15

何をしたら差別で違法、と考えられるのかが不思議ですけど・・・



集中治療室などから出たばかりで病院が「個室で」と「治療のため」に言うなら分かりますが、なぜ他人の税金でまかなっている生活保護者を多床室より高い個室にしないといけないのでしょうか?しかも病院ではなく特養ですよね。

良い環境が欲しいなら、自分でお金を払うべきだし、自分や身内が代金を払っている人が言える言葉だと思います。

生活保護なら多床室の利用、当たり前なんじゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:15

>差別で違法ではないでしょうか?



どうしてこんな考えが出てくるの。

義務や責任を、果たした人と何もしなかった人が、同じようになるわけないじゃないですか。
社会主義国や共産主義国ですら、今は差がついていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:15

症状によって隔離が必要な場合なら個室も必要とは思いますが、


一般的な個室って単なる贅沢ですよね。
だから多床室は当然だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:15

んな事はありませんよ


支給額次第ですから

個室は高いですから、それでも良ければ入れますよ
ただ、飲み食いなどが出来なくなるだけです

差別ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:16

差別ではないと思います。


生活保護を受けてる以上、一般的な多床室になるでしょうね…
個室は利用料が少し高いですから。
税金でそこまでは面倒見てくれないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:16

差別ではなく、多床室で対応できる範囲であれば多床室です。


それに、国費で入れてもらえるのですから、仕方が有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 20:16

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