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入院中の方の生活保護について教えて下さい。ちょっと聞かれて、明確に答えられませんでしたので教えて下さい。
少し所得があるので、入院中は対象にならないので、退院と同時に申請するように言われたとのことですが、どの程度生活費の基準に差があるものでしょうか?逆にいえば、在宅生活をしている人が入院したら保護が切れて、また退院したら申請をするという人がいるのでしょうか?
身体障害者手帳を持っていれば医療費はかからないでしょう!入院していれば食費も要らないでしょうといわれたようですが、いかがなものかと思いまして。
誰か分かる方いましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

生活保護費は、保護を受ける方の住んでいる地域、世帯員の年齢、世帯員の人数によって違うので、入院した場合としていない場合でどれだけの額が違うかは、一概には言えません。


 入院していない場合、現金として生活扶助1類(該当する年齢のもの)+2類(一人分)+住宅扶助(家賃などの実費:ただし上限あり)が支給されます。医療費は現物給付といって、医療費を現金で支給されるのではなく、行政から医療機関へ直接お金を支払ってもらうこととなります。
 入院した場合、何が変わるかというと、生活扶助の1類・2類が、入院日用品費にかわります。入院すると、医療費+食費は現物給付で、その他入院生活にかかる費用は日用品費が支給される、ということになるのです。

 生活保護を受ける場合に、この「入院日用品費に変わる」というところがポイントになってきます。
 生活保護開始前に、福祉事務所は必ず、保護が必要かどうかを決める「要否判定」というものをします。
 これは、保護を受けようとする方の収入や資産が、生活保護の「最低基準」を下回れば、「要」、上回れば「否」とするものです。
 この最低基準というものは、受けようとする方の、申請時の状況での基準になります。入院していなければ、例えば生活扶助の部分が7万円、住宅扶助が5万円とします。入院すると生活扶助が入院日用品費に変わるので、約2万3千円+住宅扶助に下がるのです。
 つまり、最低基準が下がるのです。

 おそらくその方の場合、就労収入もしくは年金収入等が、入院した場合の最低基準と入院していない場合の最低基準の間くらいなのではないでしょうか。それに加えて、身障手帳によって、医療費の援助を受けているので、入院中は「否」と判定されたのではないでしょうか。
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障害者手帳をもってらっしゃる方のケースはわかりませんが、全額生活保護の場合、医療費は役所で負担していただけます。

家賃プラス入院中の雑費、入院中の公共料金は入院中の支給額として決まっている金額(普段の1/4~1/5の金額)の中でまかないました。都内のあるところの場合でした。法律で決まっていると言われたので全国共通かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何かと申請段階で帰らされてしまうようなので、何故受け付けないのか疑問でした。
とにかく本当に困っていて理解できない疑問があるのであれば、却下となっても申請してみることですよね。

お礼日時:2002/10/05 19:05

詳しくは担当のワーカーさんに質問されたほうが確実かと思います。



 まず生活保護というのは、8つの種類別の保護費の総体です。必要に応じて、単給または併給される保護費を足したものが最低生活費として支給されます。

 詳しい事情がわからないので事務的になりますが、入退院すると、支給される保護の種類が変わるだけで、その度に保護自体の打切り・再申請をする必要はないかと思います。ただ、所得状況が改善すると別問題でしょう。

 ちなみに医療費は医療扶助という生活保護の1種類として支給されます。医療サービスという現物給付です。

 またちなみに、障害者手帳所持者の医療費助成には基準があります。つまりすべての手帳所持者が無条件で医療費助成を受けられるわけではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何かと申請段階で帰らされてしまうようなので、何故受け付けないのか疑問でした。ちなみに当地域では4級所持者まで福祉医療の対象になります

お礼日時:2002/10/05 19:01

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