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兄です。恥ずかしい話です。
3回目です。1回目は執行猶予がつき、2回目は懲役2年8ヶ月。
今回は、出所して半年くらいです。
今回は、どのような刑が考えられますでしょうか?

出てきてから母と暮らしており、安心していた矢先、このような事になり、
また先日祖母が亡くなったばかりで、母も精神的にまいってしまっています。
こんな兄でも、母にとっては一緒に暮らせるのが元気の源でしたので。

前回よりも刑が軽くなるという事はありえるのでしょうか?
もしそういう事があるとすれば、家族として何か動ける事はありますでしょうか?

A 回答 (4件)

3回目で出所半年ですから、累犯になってしまうように思います。



累犯の処断刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ(同法57条、59条)、
30年にまで上げることができる(同法14条2項前段)。

とあります。

今回は重くなるかもしれません。情状酌量をしっかりしないと大変です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

長期の懲役になる事は、皆様のご回答で、もう覚悟ができました。。ありがとうございました。
病気かもしれないと思うと、今後何年かのちの出所後も、また同じ事になるのでは、、、
と、今から心配になります。

親族でちゃんと話し合いをもち、弁護士さんともよく相談してみます。

お礼日時:2011/02/25 20:54

前回よりも短い実刑判決は望めないと思います。



裁判で適切な回答発言ができるのであれば、お母様を情状証人として
出廷してもらって、同じ過ちを起こさせないために何をするか、お兄様が
刑務所にいる期間が長くなってしまうとどのような困ったことがあるのか
(歳をとっていて精神的不安が大きい等)を訴えてみてはどうでしょうか。

お兄様は、『クレプトマニア』(病的窃盗・窃盗症)という衝動制御障害の
疑いが濃厚だと思います。こういう障害は、専門施設で治療しない限り
刑務所に何度行っても同じことを繰り返します。
適切な治療ができる環境に入院させる用意があることを証明できれば
刑が減刑されることは多いです。実際に治療が必要かも知れません。
(治療施設としては、赤城高原ホスピタルなどが有名です)

弁護士とよく相談なさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりまた3年近くは入る事になるのですね。

母親は少し知的障害があるので、情状証人として、うまく訴えかけれるか心配ですが、
少しでもプラスになるなら動いてもらおうと思っています。

クレプトマニアという障害だったとして、出所後、治療、入院となると、
どちらにしろ母はひとりぼっちになるので、今後の事を考えると涙が出ます。

お礼日時:2011/02/25 11:50

刑は懲役刑ですね。




>前回よりも刑が軽くなるという事はありえるのでしょうか?


ありえます、被害を弁償してください。
被害の訴えを取り下げてもらえば

懲役2.8年です、5年以上より少ないでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり2年8ヶ月くらいは入る事になるのですね。

こうなったら、5年でも入ってもらった方が、身内としても迷惑を
被らないで済むと思うと、あきらめがつきました。

お礼日時:2011/02/25 11:37

>3回目です。

1回目は執行猶予がつき、2回目は懲役2年8ヶ月。
今回は、前回の期間より「重たく」なります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記の様に「10年以下」ですから、10年は超えませんが、3~5年の間になるでしょう。
出所後、半年での「再々犯」ですから、心証はかなり悪いといえます。

>前回よりも刑が軽くなるという事はありえるのでしょうか?
ありえません、前回の懲役より重たくなります。
また、「仮釈放」も貰える可能性は低いでしょう。

>もしそういう事があるとすれば、家族として何か動ける事はありますでしょうか?
被害者に、「被害弁済」を家族として行い、示談をして「嘆願書」を貰うしかありません。
それでも、裁判官の判断に任せるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こうなったら、5年でも入ってもらった方が、身内としても迷惑を
被らないで済むと思うと、あきらめがつきました。

お礼日時:2011/02/25 11:29

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