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今年、夫が副業にて初めての白色申告をします。
妻は自宅にて夫の副業を手伝っておりました。
夫の収入は家族の収入として使っていたので、妻は特に「給与」としてのお金を手にしていません。
ただし、確定申告時には給与を貰ったとして(家族の収入として使った分と見なす)報告しようと考えています。

いろいろ調べたのですが、以下のような考え方でよいか
ご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

1.現在、妻は夫の本業の会社にて扶養に入っており、配偶者控除を受け&夫の社会保険の被扶養者です。
今回夫の副業の白色申告で妻を専従者とする際には、配偶者控除を受けられませんので、夫の会社にはその旨を「妻の給与がいくらかあるので配偶者控除からはずして欲しい」と伝える。ただし、年間130万円以内の収入なので、引き続き夫の社会保険の被扶養者ではあり続ける。。。。。
夫は会社には副業を内緒にしているため、妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか??


2.妻は夫の副業の手伝いに差し支えない時間で副業をしており、ちょうどその事業収入が38万円ジャストある。給与所得ではない。白色申告時には、専従者として86万円-38万円=48万円の給与を貰ったことにする??

3.給与の支払者である夫の名前で年末調整をしているはずだし、税法上では所得税が算出されないので、妻には確定申告の義務はない。
(税法的には、夫を支払者とする「源泉徴収票」が妻に交付されてる事になってる)


お知恵をお借りできましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>夫の会社にはその旨を「妻の給与がいくらかあるので配偶者控除からはずして欲しい」と伝える…



年末調整の訂正は 1月末が限度なので、今さらもう会社は関係ありません。
確定申告書の配偶者控除欄になにも記入しなければ良いだけです。

>妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか…

年末調整の訂正は 3/15 までに確定申告をすることによって完結します。
税法面からは、会社に言う必要などありません。

>副業をしており、ちょうどその事業収入が38万円ジャストある…

収入が38万円ジャストということなら、事業による「所得」は38万円未満のはず。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>専従者として86万円-38万円=48万円の給与を貰った…

だめだめ。
その事業で支払える額が限度。

>確定申告時には給与を貰ったとして(家族の収入として使った分と見なす)報告しようと考えています…

38万円未満の専従者控除を取るなど、愚の骨頂。
素直に配偶者控除 38万円を取るほうが節税。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございます。助かります。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2011/02/27 23:02

「86万円-38万円=48万円の給与を貰ったことにする??」



>ひいてはいけません。
給与収入86万円ー給与所得控除額65万円=給与所得21万円
事業収入ー事業の経費=エックス円
21万円+エックス円=あなたの一年間の総所得です。

事業の手伝いに差し支えない程度?
専従者とは認められなくなる可能性がありますよ。

「夫は会社には副業を内緒にしているため、妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか??」
>夫の確定申告で専従者給与を払う時点で、配偶者控除は受けられませんから、どのみち確定申告で精算されます。
会社に伝えたくなければ「控除対象配偶者です」というままにしておけばいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございます。助かります。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2011/02/27 23:02

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