私はフリーランスで仕事をしています。
昨年までは夫の配偶者控除でした。
昨年は事業所得の38万を超えたので、今年は配偶者控除から抜けていますが、今年は収入が少なかったので、経費を差し引くとまた夫の配偶者控除を受けられる額になるかもしれません。
(事務所を通して仕事をしているので現金主義ではなく発生主義でして、まだ12月の振込額によって今年の収入が違ってきます)
夫の会社から、配偶者控除に入ったり抜けたり繰り返すと、税務署から「え~っ?」と言われてしまう事があるかもしれないと言われました。
収入が少なければ払うお金がないので配偶者控除を受けていないのは怖いですし、以前市役所にお伺いした時も、所得額によって配偶者控除になったり、抜けたりの繰り返しです。と言われました。
会社の方が「え~?」と言われてしまうと言ったのは本来の世間一般の事なのでしょうか。。
それとも手続きが面倒なのでそんな事を言われたのでしょうか。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
夫の会社から、配偶者控除に入ったり抜けたり繰り返すと、税務署から「え~っ?」と言われてしまう事があるかもしれないと言われました。
」うそです。そんなこと絶対にありません。
「配偶者控除、扶養控除は年を明けたときに確定するので、年内に出たり入ったりするものではありません」という回答をする人がいますが、これも嘘です。
年当初に配偶者控除をうけられると思って、夫が会社に申告をします。
年の途中に「もしかしたら、あかんかもしれん」とその異動申告(配偶者控除をはずす)をします。
年末近くになって「やっぱり配偶者控除を受けても大丈夫だ」と異動申告書を出します。
すべて「オッケー」です。
1月に配偶者控除を受ける申告書を出す。2月に配偶者控除をなくす申告書を出す。3月に配偶者控除を受ける申告書を出す。4月に、、、(以下同様)としても、まったくお咎めをうけることではありません。
毎月の源泉徴収税額が変わりますから、給与担当者は「面倒くさい、ドッチかにしてくれ」といい出すかもしれませんが、そこに税務署が出てくる幕ではありません。
「所得額によって配偶者控除になったり、抜けたりの繰り返しです。と市役所の人に言われた」とありますが、「だからなんですか!?」と聞きなおすしかありません。
平成19年20年21年と配偶者控除を受けていたとします。
20年について所得が多いので配偶者控除が受けられないとしたら、19年は受けて、20年は受けずにいて、21年は受けてとなるにきまってます。出たり入ったりしてるといいますが、それをしてなかったら「20年は控除対象配偶者ではないので、だめですよ」と云うのが市の(あるいは税務署)の立場です。
つまり「出たり入ったりしてる」状態について、ああでもないこうでもないと口にすること自体がおかしいのです。
「あなた、この前、スーパーで安売りのキャベツ買ってたでしょう」と云われるのと同じです。
良い悪いといわれることではないです。
それも、そのことを知りうる公僕に口にされるものではありません。
「どういうつもりでそれを話題にしてるのか?
配偶者控除をうけた年を知ってるのは、あなたが公務員だからでしょう?
配偶者控除を受けた年と、そうでない年があって、それを出たり入ったりしてると咎めるような言い方をするが、法令違反でもしてるというのでしょうか。
そうでないなら、職務上知りえた情報でもって無意味な発言をしないでください。」
と糾弾してやりましょう。
出たり入ったりが悪いことでもなんでもないです。
むしろ法令の求めに応じると出たり入ったりになるのです。
それを話題にするバカには「バカをいうのもいい加減にしてくれ」と云うしかありません。
御回答遅くなってしまい大変失礼致しました。
ご回答下さいましてとても心強く対応出来ました。
結果、出たり入ったりと言う形になりました。
やっと夢が叶って、お金が稼げるようになって来たのですが、毎年税関連の問題には悩みます。
もう少し自分に広い知識が欲しいです;;
ご丁寧にご回答下さいましたのにお礼が遅くなってしまって本当にごめんなさい。
楽しい年末をお過ごし下さいませ。
No.5
- 回答日時:
>昨年までは夫の配偶者控除でした…
>昨年は事業所得の38万を超えたので…
ちょっと違いますよ。
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の給与から引かれている所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用ですからどうでも良いんです。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
これが狩りの成果です。
つまり、昨年が決算を終えたら 38万円を超えていたとのことですから、夫は昨年が配偶者控除を取れなかったのです。
>今年は配偶者控除から抜けていますが…
今年が抜けるかどうかは、今年の決算を見てみないと決まりません。
しかも、38万円を少し超え根程度なら、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、何もかもすべてなくなってしまうわけではありませんよ。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、夫が「所得」(収入ではない) 1,000万円以上の高給取りなら、配偶者特別控除の適用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>抜けたり繰り返すと、税務署から「え~っ?」と言われてしまう…
皆さんと一緒ですが、そんなことあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます!
そんな事あり得ません。とのお言葉、大変心強かったです。
自分自身に知識が少ないのも、その場で対処が出来ない困りどころなので、税金について勉強に励みます。
お礼が大変遅くなってしまい失礼致しました。
楽しい年末年始をお過ごし下さいませ☆=
No.3
- 回答日時:
給料の支払い時に、税金が(所得税)が引かれていると思いますが、昨年の扶養状況を考えて、支払っていると思います。
そこで、去年は扶養・・今年は無しでは、年末調整で追徴される事態も有りませんでしたか(^^
通常は、月の支払いは多少多めに払い、年末調整で還付するのが普通(私だけ)ここで不足が出るのを嫌う事務も居ると思います。
結果、会社の事務がめんどくさいだけですね
今後は、扶養無しで税金の計算をしてもらい、年末調整後にもらえる、源泉徴収票で翌年の確定申告を自分で行うようにしたらどうですか(^^
扶養ありなら、払いすぎた税金が戻ってくるし、扶養無しならそのままにすれば良いだけです。
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