アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年会社が倒産して残務整理のため退職勧告後2ヶ月ほど破産管財人のお手伝いをしました。
日当×日数で報酬をもらったのですが、税金として10%引かれた金額を支払われました。
倒産前の収入(源泉徴収票有り)と一緒に確定申告をしようとしたところ、破産管財人は源泉徴収票の発行義務はないので残務整理分の源泉徴収票は発行出来ないと言われました。
報酬金額の明細書もメモ書き程度しかなく、管財人の氏名や事務所の名称などを証明するものがありません。
この場合、確定申告の収入には入れなくても良いのでしょうか?
源泉徴収票がなくても申告の方法はありますか?
しっかり税金も引かれているのでなんとかしたいのですが・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>源泉徴収票がなくても申告の方法はありますか?


しっかり税金も引かれているのでなんとかしたいのですが・・・

勤務先が倒産して破産管財人の管理下に入るというような異常な状況になると、ご質問のようなイレギュラーな事態も生じます。あなたの場合は「破産管財人が源泉徴収票の交付を拒否した」という立派な理由がありますから、源泉徴収票なしで確定申告しましょう。

確定申告書Aの第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄に、例えば、

(1)所得の種類:給与
支払者の氏名・名称:会社所在地、◇◇◇株式会社
収入金額:3,387,960円
源泉徴収税額:101,500円
というように書いて源泉徴収票の写しを添付します。

(2)所得の種類:給与
支払者の住所、氏名・名称:会社所在地、◇◇◇株式会社破産管財人☆☆☆☆
収入金額:600,000円
源泉徴収税額:60,000円
というように書きます。
※☆☆☆☆:弁護士の名前
そして、その下の行に「破産管財人が源泉徴収票の交付を拒否した」と書いておいて下さい。

このようにして確定申告書を書き上げて、その結果が所得税還付になるようでしたら、確定申告をして還付を受けましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税務署のホームページのQ&Aにもなかったのでどうしようかと思っていたんです。

書き方まで教えていただき大変助かりました。
早速、計算したところ還付されるようなので確定申告にのせて提出してみようと思います。

お忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 01:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!