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現在、自立支援法に基づく、生活介護事業所をおこなっています。
この度、中学校を卒業した方(知的障害)が、私たちの事業所に行きたいとお話を頂いております。
しかし、生活介護の支給は15歳では出来ないといわれ、生活介護の申請ができていません。
本人さんの希望をかなえたいと考えておりますが、生活介護の決定機関にどのように説明して良いのか悩んでおります。ご指導よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

18歳までは「障害児」の区分になるので、生活介護の対象から外れるのだと思います。

ただ、(うろ覚えですが)児童相談所に行って認定されれば障害児ではなく、障害者扱いになって、生活介護が給付されることになったと思います。
ダメモトで一度相談されてみたら良いんじゃないでしょうか?
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こんばんは



私もあまり詳しくないのですが・・・15歳で生活介護が支給出来ないというのが納得できません。
重篤な障害があり、居宅介護が必要な方にも支給出来ないということでしょうか・・・違いますよね。

本人さんの状況がわからないのですが、中学を卒業して本人の希望で利用施設を決められたのなら
知的障害が軽くて、生活介護の対象にならないのでしょうか?

普通は中学を卒業し、養護学校高等部に進み、その後いろんな通所・入所施設の利用となりますね。
その方は高等部には行かれなかったようですね(要するに高校に進学しないで、中卒で就職されると言った進路になりますね)

数少ないケースですが全く無いわけではありませんね(高校は義務教育ではないですから)


私の知っているのは、改正前の自立支援法ですが、原則18歳以上、場合によっては15歳から利用可能となっていました。


高校は義務教育ではないのだから、中学校を卒業して進学しない人は、どのように支援していくのか・・・と言ったところを聞いていかれてはいかがでしょうか。

せっかく本人さんが決められたのですから、なんとか希望をかなえてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
高校に進学しない方が行き場のない、制度の穴の部分だなと感じます。
高校に進学するかしないかはやはり本人さんの意思だとおもいます。
とてもレアなケースだと感じています。本人さんの希望が最大限かなえられるよう話し合っていこうと思います。

お礼日時:2011/03/05 10:26

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