プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日私の姉(未婚・子供なし)が亡くなりました。
彼女には存命の(1)兄(既婚・別居)、(2)姉(既婚・別居)、(3)妹(未婚・同居)、(4)(既婚・別居、相談者)がおり、両親はすでに他界しています。
彼女は、亡くなる前は高齢で体が不自由で入退院をくりかえしていて、それを(3)の妹が介護や、入退院の手続き(費用負担を含む)や、日常の世話をすべてしていました。
それに対して彼女は、「一筆(便箋に一枚程度)」を記し遺言として(3)の妹へ遺産をすべて相続させる、としました。
私はそれに対し不満はないのですが、(1)と(2)の兄弟が不満を述べ、争いとなっています。
果たして「一筆」は有効なのでしょうか。それとも正式に公正証書等の形式をとっていなければ遺言とはみなされないのでしょうか。
近くで(3)の苦労を見ていたので他の兄弟に遺産が渡るのは許せません。
ご意見、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

その「一筆」が自筆証書遺言の要件を満たしていれば有効です。

兄弟姉妹に遺留分はありませんから、それで決着します。

ただし、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続が必要です。そのこともあわせて、お近くの弁護士か司法書士に相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0

[一筆」の形式が↓に沿っていれば遺言書として有効です。

沿っていなければ揉めるでしょう。その際は調停、裁判ですね。
http://www.souzokuguide.com/will/
自筆証遺言
 自筆証遺言とは、公証人に依頼せず、自分で手書きで作成する遺言書です。自分一人で作成できるために、遺言書の内容も秘密にできます。しかし、病弱中の作成で、筆跡が乱れているため、有効性に問題があったり、隠匿や破棄の危険性も秘めています。せっかく作成した遺言書を有効にするためには、以下のことを意識しましょう。
1. 文字
 ワープロなどコンピューターによる作成は認められません。他人による代筆も認められません。しかし、手が震えてしまうために、他人に添え手をしてもらって書いてもらうものは認められています。
2. 年月日
 必ず年月日を記しましょう。その際確実に日が特定できるような書き方をしましょう。
3. 署名
 遺言書の最後に署名しなければなりません。基本的には、押印は、実印、認印どちらでもよく、拇印でも有効です。しかし、実印を押印した方が改変される可能性は少ないです。
4. 訂正
 遺言書では、加除訂正は遺産相続に大きな影響を及ぼすので、慎重に行いましょう。訂正する場合は、署名の下に押印した印鑑と同じものを使って押印しましょう。
5. 様式、筆記用具
 様式は、縦書きや横書きなど全て自由です。しかし、用いる筆記用具は鉛筆よりもボールペンの方が改変されにくくてよいでしょう。
    • good
    • 0

遺言状には厳密な要件があります


それを満たしていなくても、相続人全員が承認すれば、その遺言状に沿った形で決着します(遺産分割協議書に繁栄されると言った方が正確)

要件を満たしていない場合には、相続人の誰かが異議を表明すれば、その効力はありません

質問の状況では、被相続人はこのように思っていた だけです 拘束力はありません

相続人同士で協議し決着をつけるしかありません
 決着がつかなければ 調停 それでもだめなら裁判  早くても数年 通常は10年以上  
そして 兄弟は 絶縁状態
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!