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フリーランスで映像デザインの仕事をしています。

今年から 青色申告にチャレンジしてます。
取引先の一件の支払調書でわからない点があるのでおききします。

通常は 30万円の請求で 消費税込で 315000円の支払金額となり、源泉金額が3万円と
書かれて 実際の入金は、315000-30000=285000 となりますが、

170万円請求で 消費税込で 1785000円。 源泉 17万円。
実際の入金が 1785000-170000=1615000 ありましたが、
支払調書には、 入金額の 1615000円が 支払金額に書いてあります。

取引先の間違い?だと思うのですが、電話が通じないので困っています。

調書通りに 書きますと 1615000-170000=1445000 の入金になり
17万円 多く入金されてることとなってしまいますよね!
そもそも 私の業種は 10%の源泉なので 計算があわないので 申告書には会社に問い合わせてます。。。と一筆書き 支払額を 1785000円と訂正して 書いても問題ないのでしょうか?

ややこしい質問ですみません。

A 回答 (1件)

>通常は 30万円の請求で 消費税込で 315000円の支払金額となり…



請求書に消費税額をきちんと別枠記載しないと、税込額を元に源泉徴収されますよ。
「消費税込で 315000円」という書き方ではだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>調書通りに 書きますと 1615000-170000=1445000 の入金になり…

そもそも、「収支内訳書」や「確定申告書」を書くのに支払調書を元にするのが間違い。
売上も仕入や経費も、自分の帳簿が第一です。

>申告書には会社に問い合わせてます。。。と一筆書き 支払額を 1785000円と訂正して 書いても…

給与の源泉徴収票と違って、支払調書は申告にあたって添付はおろか提示さえ必要な法定書類ではありません。
なくてもかまわないのです。

どうしても添付したいなら、そのようにすれば良いでしょう。
納税額が増える方向での訂正ですから、税務署は何も言わないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
はい 請求書には 消費税別枠できちんと書いています。
送られてくる支払調書の中で、 消費税込で支払金額を書いてあるのです。
中には 別枠で書かれている会社もあります。

自分の帳簿が 第一!なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 10:56

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