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最近、物損事故に会い車が全損となったので新しく買い替えた中古車の買い替え諸費用を保険会社に請求しました。
ところが過去に判例で認められたことのある一部の費目について支払いを認めてくれませんでした。
私が「コンプライアンスを謳っている企業としてどうなのか」と尋ねたところ保険会社の人は「コンプライアンスと判例とは関係ない」と言いました。

ここで質問です。
コンプライアンスと判例との関係はどのような位置づけなのでしょうか?
コンプライアンスを謳っている企業なら判例に関しても最大限尊重すべきなのではないでしょうか?

保険会社は過失割合などを提示して契約者と揉めた時はその提示した内容の根拠に判例を持ち出すと思います。
なんか保険会社は判例について自分たちの都合のいい部分だけを利用してるように感じます。

A 回答 (1件)

コンプライアンス的には問題無いと思います。


判例はあくまで「例」であって法律やルールの類ではありません。
保険会社が都合よく利用している判例が気に入らなければ、あなたには無視する権利があります。その場合は裁判で決めればよいのです。
当事者同士が合意するときの参考資料として示しているだけなので、あなたの示した判例を拒否され、納得がいかないのなら裁判するしかないわけです。

あと、余計なお世話かもしれませんが、自分で交渉されているということは貰い事故で100:0ですか?
であれば、弁護士費用特約を付けていなかったということですよね。今後、これを教訓に付けておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2011/03/14 17:09

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