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今回の大震災は阪神大震災を上回る大きな被害をもたらしました。
それで、保険会社は自然災害保険、生命保険など 支払いが莫大になると思いますが、経営に打撃は与えないでしょうか? それとも、また何かしら理由をつけて 支払いを拒否して逃げ切るんでしょうか?

A 回答 (8件)

まず生命保険ですが、3月15日社団法人生命保険協会が「一般的に、災害関係特約については約款上、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回はこれを適用せず災害関係保険金・給付金を全額お支払いすることを全ての生命保険会社から確認しております」と発表しており、各生保には十分な支払い余力があります。



次に損保ですが、地震や津波で建物や家財が損害を受けた場合は、自然災害保険(火災保険+台風・洪水・雪害等)は支払われません。地震や津波の被害を受けて発生した火災による損害も同様です。地震保険だけが支払い対象なのです。

地震保険は政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。
なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(5兆5千億円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減されますが、今回の災害では大丈夫です。
というのは、地震保険は火災保険金額の50%が契約の上限ですし、東北・関東地方の加入率はもっとも高い宮城県で30%強、東京・神奈川・千葉・埼玉が30%~20%台ですが、その他の東北・北関東の各県は12~20%程度とそれほど高くはないからです。
また、自動車保険の車両保険加入率は被災地の各県で30~50%ですが、車両保険に地震特約を付けていないと支払われません。地震特約の存在すら知らない人がほとんどですから、加入者はごくわずかと推測します。

とはいえ、生保・損保とも多額の支払いは経営に少なからず影響を与えます。海外の格付会社は国内の生損保の格付引き下げに動くと思われますし、格付けが低下すれば市場から調達する資金の金利上昇にもつながります。
しかし、一方で阪神大震災の際には、地震保険をはじめとした保険ニーズが高まり、契約増加=保険料収入の増加につながりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

阪神大震災では、保険金が支払われず、多くの人が泣いたので、地震や津波の可能性が特に大きいとされる 東北、東海の沿岸地域の人たちはこぞって地震保険に加入したと思います。
それと、保険会社は保険金の支払いだけでなく、株主たちが一斉に株を売る戻すのも大きなダメージになるでしょうね。

お礼日時:2011/03/22 09:40

基本的には問題ないはずです。


通常の生命保険の約款を読むと、「大規模な自然災害」は保険の支払い適用外だと記載されています。つまり、「地震による免責事項」にあたります。
(ただし、災害割増特約などに入っていれば勿論支払われます。)
しかしながら、今回は阪神大震災の時と同様に「地震による免責事項」の不適用を決定したという報道がなされています。
この「地震による免責事項」は、支払い額が巨額になりすぎ、保険会社の支払い能力を超えてしまうのを防ぐために設定されているものです。
今回はそれを不適用として支払うということになったからには、今回の支払い額を試算した結果、保険会社には支払える能力があると判断したからこその処置だと思います。
なので、保険会社がつぶれるほどの問題無い筈です。
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民法第三十条(失踪の宣告)


不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の
原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が
止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間
明らかでないときも、前項と同様とする。

今回は、3月11日がその日になります。
また、死亡日は、裁判所が失踪宣告をしたのが何日であろうとも、
平成23年の3月11日になります。
失踪宣告がでるまでの間、行方不明の方を探すでしょうが、
その日数は考慮されません。

また、保険は、平成23年3月11日に有効であればOKです。
極端な話、3月12日に失効しても、3月11日に有効であれば、
失効後でも保険金の請求ができます。
つまり、今回の災害で保険料を払う余裕がなく、後日、失効しても、
3月11日に有効であれば、支払いを受ける権利があります。
もちろん、満額の支払いを受けられます。
ついでに言えば、2年後、3年後でも支払いを受けられます。

約款上は、3年が経過すると請求権がなくなり、時効となりますが、
ほとんどの保険会社は、それ以降でも、支払をします。
私は、この条項を理由にして、支払いを拒否したと言う例を知りません。
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NO.5さん。



貴方の言っていることは正しいのですけどね。

いまいちピンとこないのはなぜでしょうか?

まずは行方不明の定義から・・・

近くの避難所の方から女川町の○○さんを探していますと聞かれました。

力になれるかどうか自身もネットでさがして見ました。

どの避難所に避難されたのか?

それとも、県外に避難(国や県の指示で)されたのか?

あまりの数に全く見当もつかず、ラジオに投稿するのが関の山でした。

避難所には生き別れたのか、死に別れたのかすら分からない方が多くいます。

だから被災地近くでも、避難所(広域な範囲)を探すために、ただでさえ供給の

足りないガソリンスタンドに並ぶのです。

ではまず、行方不明とは居なくなった日からの起算なのでしょうか?

いつか他県の避難所から連絡がついた場合どうなのでしょう?

船は遭難したという明確な事実があります。

被災した範囲が広すぎる為、津波にさらわれたのか、ただ避難所が違うだけなのか・・・

(通常は仕事をしてる時間ですから、一緒にいない方が多いと思います)

つまり、全ての避難所を確認しない内は行方不明にならないのですか?

それと、夫や会社が流され行方不明及び収入のない避難者もいます。

いつ安否が確認できるか・・・収入すらどうする事も出来ない方に対し、

保険会社はその間保険料の滞納を認めますか?

その上で、何年後か死亡確認が取れた場合に満額の支給を保障出来るのでしょうか?

外出もままならない、申請するという知識のない伴侶を亡くしたと思われる避難所の

お年寄りに対し、保険会社が追跡し通知を送り一つ一つ丁寧に対応するでしょうか?

弱者を守る事が保険の意義であるならば、

実状に即した対応が求められると・・・

ただ単に支払い出来ますではなく、

その上で細かい規定や実状にあった明確な通知が必要。

(つまり、現時点で言い切る事は不可能なのに・・・という不安もあるのですよ)

ただ結果や既定事実だけでは、不安を払拭するには至りません。

これだけなら、東電や保安院の対応とさほど変わらないですし、

年金とも変わらない対応になりますね。

責務を負っているのですから、大変でしょうがやらなければならない事項です。

つまり、質問者さまの言う何かしらの理由というのは規則を盾に誠意のない対応をする

ことも入っていると思います。

そうでないのならそれに越したことはないのですが・・・

多くの保険会社がそうで無いことを願いたいです。
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行方不明の場合の死亡保険金の支払ですが、


遺族が失踪宣告を裁判所に申請することになります。
このような大規模な自然災害の場合、
戦争や船舶に乗船中の行方不明と同等と思われるので、
一年間、行方不明ならば、失踪宣告されて、
法律上は便宜的に死亡したことになります。
この時点で、保険会社に請求すれば、支払われます。
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まず第一にさ、今支払えないとは言えんだろう?



そうなった場合。株は暴落し、今の時点で保険会社は破綻するさ。

今後の対応を見ればその結果はいずれ分かるだろう・・・

それよりも・・・

問題は、生命保険の場合、行方不明者の場合は支払われないだろうね。

医師の死亡診断書か警察等の証明が無ければ実際災害での死亡かどうか

判断出来ないからね。(生きている可能性もあるといえばあるし・・・)


地震保険に関しては、保険会社の家屋の診断がどうなるかだ。

いずれにせよ、あまり期待はしていない。


あまりの酷さから被災後の建て替えの際に地震保険も火災保険も

加入しないと思っていたら、銀行の融資を受けられなかった。

つまり何か有った場合の銀行の保険にもなるわけだ・・・

まったくため息のでる世の仕組みだよ。


そのような問題点を丁寧に解決していくのか、バッサリ切るのか・・・

その保険会社の理念や信念を計る機会になるだろうとは思うね。
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No.2の方がコメントされている格付けについて、


生保は、問題ないと言われています。
損保は、格付けが下がる可能性があると言われています。

日本では、毎年100万人の方が亡くなっています。
今回の大震災で亡くなられた方、行方不明の方を含めて、
2万人を超えていますが、100万人の全体から見れば、
数%ですので、生命保険会社にとっては、それほどの
大問題ではありません。

しかし、損保は違います。
個人の地震保険は、政府保障があるので、経営に影響は
ありません。
しかし、工場など大きな施設は、万一に備えて、損害保険に契約して
いますから、その保障が莫大な金額になります。
再保険があるとは言っても、相当な支出を覚悟しなければ
ならないでしょう。
しかし、屋台骨を揺るがすほどでは、ないでしょう。

ちなみに、あの9.11事件で、センタービルが崩壊しましたが、
この再保険を請け負っていた日本の損害保険会社が、
再保険の保険料支払の為に破綻に追い込まれたのは、
業界では有名な話です。
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地震保険特約は、ロイズなど国際的再保険会社で保障されており、


また、必要なときは無制限無利子日銀特融で保険金支払い資金を補填するよう
菅首相が日銀、金融庁に指示したので経営に打撃はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/22 09:34

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