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日本公認会計士協会の登録についての質問です。

大手監査法人に勤めている方と知り合いました。
名刺には、所属部署の下に「公認会計士」と記載がありました。

ですが協会HPの公認会計士検索(http://www.jicpa.or.jp/member_search/)で検索してみたところ、
会計士検索で見当たりませんでした。(ちないみに二号準会員(会計士補)ではヒットしました。)

登録していないのに名刺に「公認会計士」と記載してもいいのでしょうか?
すごく気になります。(直接聞くのは、少し失礼な気がしてできませんでした。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会計士補であっても、公認会計士でない者が公認会計士を名乗れば、公認会計士法違反などになることでしょう。



ただし、公認会計士協会のHPがリアルタイムであるとは限りません。
ですので、最近公認会計士の本登録をされたのであれば、一概に偽公認会計士とはならないでしょう。

資格者であり、未登録のような人を有資格者と呼ぶことがあります。
私が名刺交換したことのある人にも、未登録のために、○○○○士(有資格者)や○○○○士(未登録)や○○○○士(登録手続き中)などというような名刺を貰ったことがありますね。

また中には、会計士補になる条件を満たし、必要に応じて会計士補の登録を行う。その後、公認会計士になる条件を満たしたが、必要でなかったため公認会計士への変更登録(本登録)をしないという人もいることでしょう。さらに、監査業務などで公認会計士登録が必要となったため、条件を満たしてから年数等を経っているが登録する、というのも問題ありません。
そう考えれば、資格試験合格後すぐに登録していない人も多く存在していることになります。

ですので、業界に長くいるような人でも、必要でなかったため登録が最近になり、検索に旧登録が表示されるということもあることでしょう。

気になるのであれば、協会に電話で照会されれば、現在の登録情報が得られるかもしれませんね。

また、大手監査法人勤務であれば、HPなどで所属公認会計士の紹介などがあるはずです。そちらで、会計士補ではなく公認会計士で紹介となれば、まず間違いなく協会のHPの更新のタイミングではないでしょうかね。

ちなみに、私の知人の年配の税理士は、会計士補登録となっています。その先生は、大学教授などの経歴で以前の公認会計士の登録要件を満たしています。しかし、税理士業務が中心であり、会計士登録のメリットが少ないため、会計士登録をしていませんね。ただ、監査業務などのサポートなどで他事務所の業務を手伝うことがあり、会計士業界の情報を得るために会計士補登録だけをしています。会費の負担も会計士補登録の方が安いというのもあるようですがね。
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