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ホルモン補充療法を10年続けている者です。パッチ剤はかぶれて痒くなるため、非営利団体の斡旋でジェル剤を使っていました。その団体が解散するため、今後入手するため、海外のネットサイトの薬局に医師の
処方せんを送らないとなりません。国内でそのような
処方せんを書いてもらうことは、可能なのでしょうか。かかりつけに相談してみるほうがいいですか?

A 回答 (1件)

その薬が病気の治療に必要であると医師が判断すれば、承認、未承認にかかわらず、医師は処方箋を発行することができます。

処方せんの記載事項については、おそらく日本と同様(患者氏名、年齢、薬名、分量、用法、容量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名)と思いますが、1回あたりの処方量等もあわせて、関東信越厚生局薬事監視部門(03-5157-0516)に聞いてみられては如何でしょう。
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この回答へのお礼

心強い回答をありがとうございました。赤く腫れてかゆみが出るくらいであると、なかなか必要を認めてもらうことが難しいように思えますが、原則がわかっただけ、やってみる勇気が湧きました。

お礼日時:2003/09/27 21:07

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