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ネット上で一時期公開した自分の写真が他サイトで公開されたり誹謗中傷された場合、
名誉毀損で訴えることは民事、刑事とも可能でしょうか?

またこの手のことで警察は動きますか?

A 回答 (4件)

名誉毀損、肖像権の侵害


共に民事での訴訟になります、警察は動けません

訴訟に関しては内容によりますので、法律の専門家に相談した方が良いでしょう
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おはようございます、素人です。



写真から個人を特定出来る場合は名誉毀損で訴える事が出来ると思いま
すが(刑事は多分ダメかと)、多分個人を特定出来ないと思いますので
(そっくりさんは3人以上いると思います)、訴える事自体が微妙だと
思います。

当然警察も微妙だと思います。

ま、弁護士に相談してみればいかがでしょうか。

ちなみに名誉毀損は難しくても、著作権侵害(写真の無断複製)で訴え
る事は出来ると思いますよ。

写真データが無断複製だと事実関係確認出来れば、他サイト運営者に抗
議すればすぐにでも削除させ、詫びさせることは出来るでしょう。掲載
者と運営者が違っても、著作権侵害をしていることには変わりありませ
ん(運営者にも責任があります)。損害賠償は微妙ですが、削除したら
許されるという法じゃありませんので、削除前のサイトのデータを保存
し、印刷等して形に残しておきましょう。裁判になった時に必要になる
と思います。
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可能です。


まず相手方を特定する必要がありますので、証拠品(場合によってはPCをそのまま持って)を持って警察に行き、「告訴」の手続きを取ってください。

相手方が分かれば、別途民事の不法行為に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。これは弁護士が必要になります。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20 …

この回答への補足

どの程度の誹謗中傷をされて告訴できますか?

補足日時:2011/03/26 22:06
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …

概要 [編集]公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。

通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。

事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。

毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。

公然 [編集]「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など少数であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見出来、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。 いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。 道路通行人にも容易に聞き取れる状況の下で怒鳴った場合には、公然でないとはいえない。

名誉 [編集]「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。

これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。

毀損 [編集]「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

事実の摘示 [編集]摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。

被害者 [編集]背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
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