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土地の売却について、知人から相談を受けて代筆しております。※本人は目が不自由で書き込みができないため。

10年ほど前に購入した土地を、6年前に子供の名義に変更して、この度売却をすることになりました。
子供の名義に変更した際、契約等を交わしていなかったので、金銭の授受等はありません。

購入したときの金額が1000万円で、今回の売却価格が800万円。

ただ、その間に子供に所有権を移転しているので、今回売却する場合は、実質上損はしているものの、税金がかかると思います。

そこで質問なのですが、この土地を売却した場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

また、税金を少しでも抑えるような良い方法はないでしょうか?

また、購入する方も知人なので、800万円という価格ではありますが、多少の金額の変更は考えています。購入する方に、かかる税金はどのような物があるのか、またどのくらいかかるのかも併せて教えていただけますと幸いです。


何か良いアドバイスがございましたら、どうぞ教えてください。なにぶん土地の売却は初めてなので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

譲渡所得がかかります。


無償譲渡なので、取得金額は売却金額の5%。
800万円なら5%で40万円。
売却金額から売却費用+取得金額を引いた分が「所得」になります。
その所得に対し長期譲渡所得の課税がかかります。
所得税15%、住民税5%

ここからは例として…
売却費用が30万円だったとして、
譲渡所得が730万円ならば、課税額は合計146万円。

軽減措置…全くありません。(非居住には軽減措置は何もありません)
少なくする方法…登記名義が万が一変わってなかったら、譲渡益がないので非課税
売却金額を流通価格より不当に低くすると、確か課税対象になった様な…(贈与税か譲渡所得で)

それよりも6年前の名義変更が贈与税課税対象になります。
多分6年なので時効ですが、よろしい話ではありませんね。

参考URL:http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/11 …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
軽減措置はないのですね。
助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2011/03/28 09:12

No.1の回答には誤りがあります。


贈与の場合は取得費も引き継ぎますので、1000万で買ったものを800万で売る事になり、譲渡所得税はかかりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

ただし贈与した時の贈与税は問題です。おそらく時効かとは思いますが。

購入する人には、登録免許税、不動産取得税がかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額の1%。
不動産取得税は、固定資産税評価額の1/2の3%です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
わかりやすい回答助かりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/03/28 09:13

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