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初めて質問させていただきます。
私の父と母は土地を2分の1ずつ共有する所有者で、その土地上に借地人が建物を建てて居住しています。しかし賃料を1年半分(計300万円)ほど滞納しているので、土地賃貸借契約を解除して、建物収去・土地明け渡しを求めようと思います。
このとき
(1)未払賃料300万円の支払いと建物収去土地明渡を両方求めるのは、無理ですか?(300万円支払われれば解除の理由がなくなる?)
(2)賃料支払を催告して1週間経過で解除と書いて内容証明を送ったのち、1週間経過後に300万円の支払いがあった場合、こちらが受領拒否すれば、建物収去土地明渡請求が認められますか?300万円の支払いを受けるよりも、この機に借地権をなくして更地にしてしまいたいと思うのですか。
長文になりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)について


 できます。賃料支払債務の履行遅滞を理由とする賃貸借契約の解除をした上で、、さらに未払い賃料の支払を請求することができます。
 賃貸借契約を解除した後で未払い分を請求するわけですから、解除後に支払があっても解除が無効になるわけではありません。また賃貸借契約における解除の効果は遡及しません(民法620条)ので、未払い賃料の支払債務は消滅しませんから、請求できます。

(2)について
 内容証明において、停止期限付き解除を行って、1週間経過したことにより既に契約は解除されているので、建物収去土地明渡請求を行うことはできます。そもそも300万円の未払い賃料があるわけですから、賃貸借契約は既に解除され、出て行ってもらうことになるが、今までの未払いの分があるのでそれは受け取る旨を伝えて受領するのが良いと思います。
 ただ、期限をほんの数分、数時間遅れた、あるいは小額足りなかったというような場合には、信義則上、契約を解除することが認められない場合があります。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 20:46

(1)可能ですが、相手が払ってしまえば和解しろとか取下げろとか


  いうことになると思います。
(2)受領拒否しても供託手続きをすれば、一応法律的には払った事
  になります。
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