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窃盗と器物損壊のボーダーラインがよくわからないので次の例で窃盗になるのか器物損壊になるのか教えて下さい。
いずれも「立入禁止の札」を外して、『その後、どうしたか?』によって、どちらの罪になるか教えて下さい。

(1)売却した(これは窃盗になると思います)
(2)自分の意思で捨てた
(3)保管していたが失くした
(4)保管していて持ち主に返却した(これは器物損壊になると思います)

A 回答 (3件)

要は、立入禁止の札を外してからの「札」の扱いですね?


(1)売却した(これは窃盗になると思います)
これは「窃盗罪」だけではなく「器物損壊罪」も適用になります。
売却には、「外さないと」なりませんから、器物損壊になります。

(2)自分の意思で捨てた
器物損壊罪のみです。
ですが、当該の敷地から持ち出せば「窃盗罪」にもなります。

(3)保管していたが失くした
保管と言う行為が「正当性」がありませんから(1)と同じになります。

(4)保管していて持ち主に返却した(これは器物損壊になると思います)
これは、窃盗罪も成立します。
保管と言う行為に、正当性がありません。

この回答への補足

>(4)保管していて持ち主に返却した(これは器物損壊になると思います)
>これは、窃盗罪も成立します。
>保管と言う行為に、正当性がありません。

すみません。個人的な意見や考えではなく、
もし、この見解が正しいのなら判例を教えて下さい。

これは「机上の空論」ではなく、実際に起った事件で
この例では「検察官は『窃盗罪として刑事訴訟をするのは
難しい』と言って窃盗罪での起訴は断念して器物損壊で
起訴した前例がある」と、ある警察官が言っていました。

この警察官の言っている事や検察官の言っている事が
正しくないのなら、判例を示さないと警察官や検察官を
納得させる事はできないと思います。

補足日時:2011/04/08 18:40
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 窃盗罪と器物損壊罪との区別は、条文に書かれざる主観的要件である不法領得の意思の有無によって決せられるというのが一般的です。


 窃盗罪における不法領得の意思とは、権利者を排除して自己の所有物とし、その経済的用法に従って利用・処分する意思をいいます。器物損壊罪においては、この後半の経済的利用処分意思が認められないため、その意思の有無が窃盗罪との区別のメルクマールになります。
 つまり、「立入禁止の札」を外した時点において、この不法領得の意思があると認められる場合は窃盗罪が成立し得、認められない場合には器物損壊罪が成立しうるにとどまるということになります。「立入禁止の札」を外した後にどうしたか?は、結局はこの不法領得の意思が、札を外した時点であったかどうかを推認する上での状況証拠となるに過ぎません。
 (1)のように、後に売却していれば、札を外すときから後で売却しようとしていたのだろう=経済的用法に従い処分しようとしていたのだろう、ということになりますし、持ち主に返却した場合は、その逆のことがいえばす。

 不法領得の意思についてのリーディングケースとして上げられるのは、大正4年5月21日大審院判決です。その後も判例は一貫して不法領得の意思を必要としています。
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窃盗の後にその物を壊しても、売却しても


器物損壊罪は成立しません。

窃盗罪だけです。
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