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初めまして、母親の事で相談です。
どうぞ皆さんの知恵・知識で教えてください。

膠原病(強皮症)に伴い、間質性肺炎の併発により在宅酸素療法中(1日10時間)により障害厚生年金が3級(12号)との決定通知書が来ました。しかし、以前労務士に相談した所2級かなと言われ納得出来ない部分もあり、不服申し立てを考えております。

    検査では、予測肺活量 1秒率 29% 
         動脈血は、在宅酸素施行中により出来ませんでしたが
         変わりとなる数値なのでしょうか、
         労作後 動脈血酸素飽和度 87%(酸素吸入 1-2の吸入で96%)
  
  主治医では、一般状態区分表 ウ)歩行や身の回りのことは出来るが介助が必要
                       軽労働が出来ないが日中の50%以上は起居しているもの

  の判断でした。

  これだけで、分からないこともあるかと思いますが
  果たして、不服申し立てをして2級認定となるものでしょうか?
    (強皮症による間質性肺炎・強皮症の2枚で診断書を提出済です。)
    (10年前に発病し、事後重症で去年に初めて申請しております)

  どうか教えて頂ければと思います。
  よろしくお願いします。





  

A 回答 (5件)

まとめとなります。


回答4でお示ししたような基準から考えると、障害厚生年金については額改定請求を行なう方向でゆくしかないと思います。

受給権獲得年月(年金証書[年金決定通知書]に示されています)から1年が経過した時点で、額改定請求を行なえます。
このとき、きちんと動脈血ガス分析値を示し、かつ、一般状態区分表と併せて「中等度異常」異常の状態であることを示すことで、場合によっては、2級以上に認定される可能性があると思います。
また、2級以上に認定されれば、障害基礎年金も併給されることになります。

ところで、この額改定請求とは別に、既にお示しした「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」も考えてみて下さい(障害年金で額改定請求をしなくとも、現状、障害者特例は適用され得る障害状態です。)。
お母様が今年60歳、ということは、昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの女性にあたります。
このとき、障害者特例が適用されない通常の場合は、報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)は60歳から、定額部分(同じく老齢基礎年金に相当)は63歳からの支給となります。
しかし、障害者特例の適用を受けると、どちらとも60歳から支給を受けられます(但し、実支給は請求月の翌月分からなので、請求が遅れるとデメリットになります。)。

これらをまとめると、60~64歳と、65歳以降とで、次のような形となります。

<60~64歳>
1 障害厚生年金の額改定請求をして、障害年金2級以上(障害基礎年金 + 障害厚生年金)に持ってゆく
2 併せて、特別支給の老齢厚生年金(60~64歳でだけ出る特例的なもの)の請求を行なう
3 および、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用の請求も行なう
4 その上で、1の「障害基礎年金 + 障害厚生年金」と3の「障害者特例の適用を受けた特別支給の老齢厚生年金」(この質問例では、65歳以降の「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」と同等なものとイメージしても差し障りない)との二者択一を行なう
(一般に、後者を選んだほうが金額的にメリットが大きい)

<65歳以降>
以下の組み合わせから、どれか1つを選択する
(老齢基礎年金や老齢厚生年金の請求は、65歳を迎えるときに必要です。)
ア 障害基礎年金 + 障害厚生年金
イ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
ウ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害基礎年金2級の額は、満額の老齢基礎年金の額と同じです。
したがって、障害年金が2級以上であれば、金額関係は イ ≦ ウ となります。
また、当然、人によってまちまちですが、一般には ア ≦ ウ となる場合が多くなっています。
ただ、既にお話ししたとおり、障害年金は「一定年数ごとの診断書提出による更新(有期認定)」が大原則なので、その後の障害状態の動向によって支給が停止されることも十分にあり得ます。
とすると、組み合わせの中で障害年金を含むものを選択してしまうと、最悪の場合、老後の生活が成り立たなくなる危険性もあります。

以上を総合的に考えたとき、お母様の年齢から考えて、私見としては「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用」を第一に考え、65歳以降については「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」にするのが無難な選択なのではないかと思います。

非常に細かい内容ばかりでしたから、何が何やら、よくおわかりにならなかったものも多いと思います。
しかしながら、できるだけ平易にお示ししたつもりです。
お伝えすべきことはひととおりお伝えしたつもりですので、これ以上のことは、回答を参考にして、年金事務所にお尋ねになって下さい。よろしくお願いいたします。
長文になってしまいましたこと、重ねておわび申しあげます。
 
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この回答へのお礼

本当に貴重なご意見・ご教授を頂きありがとうございました。
とても大きい知識が得られました。
こちらこそ、何度もお手数お掛けしました事申し訳ございませんでした。

お忙しい中、ご回答頂き感謝申し上げます。

お礼日時:2011/04/12 10:03

もう少し続けます。


どうしても長文になってしまうのですが、あしからずご容赦下さい。

さて、診断書様式第120号の5(呼吸器疾患用)で、動脈血ガス分析値の検査数値が全く記載されていなかった(未施行だった)とのこと。
これは致命的だったと思います(以下のとおり)。

=====

呼吸器疾患による障害(診断書 様式第120号の5)の基準

自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであること。
この条件の下に、長期に亘って安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級。
同じく、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものが3級。

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分。

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態。
慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。
呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見。
検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等。

動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行う。
病状判定に際しては、動脈血O2分圧値を重視。

動脈血ガス分析値(A表)
<動脈血O2分圧>
・高度異常 ‥‥ 55Torr以下
・中等度異常 ‥‥ 60~56Torr
・軽度異常 ‥‥ 70~61Torr
<動脈血CO2分圧>
・高度異常 ‥‥ 60Torr以上
・中等度異常 ‥‥ 51~59Torr
・軽度異常 ‥‥ 46~50Torr

予測肺活量1秒率(B表)
・高度異常 ‥‥ 20%以下
・中等度異常 ‥‥ 30~21%
・軽度異常 ‥‥ 40~31%

呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定。

呼吸不全による各等級に相当すると認められるものは以下のとおり。

1級
A表及びB表の検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A表及びB表の検査成績が中等度異常を示し、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A表及びB表の検査成績が軽度異常を示し、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

<一般状態区分表>
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

=====

「及び」という文言でA表とB表とが関連づけられているため、B表の成績(予測肺活量1秒率)だけではなく、A表の成績(動脈血ガス分析値)も示されていなければなりません。
今回、B表の成績は29%で中等度異常に相当しますが、A表の成績が示されていない(未施行)ため、「より軽度」にしか認定されなくなってしまいます(「A表及びB表の検査成績が軽度異常」という認定になってしまう)。
また、ここで「一般状態区分表がウ」ということでしたから、上記の基準に照らしても、「3級に認定された結果は妥当」としか言いようがなくなってしまいます。
言い替えますと、A表の成績(動脈血ガス分析値)が示されなかったがために、中等度異常であることを確定できず、2級にはならなかったものと思われます。
とすると、不服申立を行なっても、まず、結果が覆されることはないでしょう。
 
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この回答へのお礼

本当に色々有難うございました。とても感謝しております。
貴重なファイルも目を通しました。
とても悔しい結果となりましたが、母の病気は良くならず進行していくものですので
改定請求にしようと思いますが、障害者特例の老齢年金の時期が来たら金額次第では
ご教授頂いた方向も考えてみます。

分かりやすく的確なアドバイスを母親も感謝しておりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 09:52

補足です。


特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に関しては、下記のURLをごらんになっていただくと良いと思います。

http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12 …

なお、障害者特例の適用を請求するときの専用書類を「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書」といいます。
これは、特別支給の老齢厚生年金の請求書(通常、60歳になる直前に、該当者に送付されてきます)とは別に提出を要するものです。

60歳になる直前に、該当者に送付されてくるものについて
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/turn_02.pdf

特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例該当請求書(様式)
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDo …
(アクセスすると a495000000574501.pdf のダウンロードを促されますが、これが様式です)

また、障害者特例の適用を受けるときの、女性の場合の支給開始年齢について、回答2と回答3に図(画像)を添付しておきますので、PCからごらん下さい(かなり見にくいとは思いますが)。
 
「障害年金の不服申し立てについて(3級から」の回答画像3
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> 60歳になった時、老齢厚生年金の受給資格が出来るのですが



本来の老齢厚生年金(65歳以降に支払われるもの)ではなく、特別支給の老齢厚生年金というものです。
女性では、通常、昭和21年4月2日生まれから昭和41年4月1日生まれまでの人について考えます。
なお、本来の老齢厚生年金は、65歳を迎えたときにまた別途に請求する必要があります。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成っています。
前者は65歳以降の老齢厚生年金(厚生年金保険)に相当する部分、後者は65歳以降の老齢基礎年金(国民年金)に相当する部分です。
昭和21年4月2日以後生まれの女性は、60歳になっても報酬比例部分が支給されるだけで、残りの定額部分は、それぞれ以下の年齢にならないと支給されません。

昭和21年4月2日 ~ 昭和23年4月1日生まれの女性 ⇒ 61歳
昭和23年4月2日 ~ 昭和25年4月1日生まれの女性 ⇒ 62歳
昭和25年4月2日 ~ 昭和27年4月1日生まれの女性 ⇒ 63歳
昭和27年4月2日 ~ 昭和29年4月1日生まれの女性 ⇒ 64歳

以上が原則です。

しかしながら、以下の要件にすべてあてはまれば、最大で60歳から(下記★のような請求条件があるため、必ずしも60歳から受給できるわけではありません)、残りの定額部分も併せて満額を受給できることがあります。
これを、障害者特例による特別支給の老齢厚生年金といいます。

< 要件 >
1.女性の場合は、昭和41年4月1日までの生まれであること(但し、下記の★に注意!)
2.過去に12か月以上厚生年金保険に加入していたことがあること
3.現在は、本人が厚生年金保険に加入していないこと
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300か月(25年)以上あること
(国民年金保険料ばかりではなく、厚生年金保険料を納めた期間も考え、また、いわゆる専業主婦として国民年金第3号被保険者だった期間もカウントします)
5.障害年金でいう3級以上に該当すること
(実際に障害年金を受けているかどうかは問いません。障害の状態が該当すれば可です。)
6.障害者特例による特別支給の老齢厚生年金を請求すること

専用の請求用紙を必要としますので、年金事務所に問い合わせて下さい。
また、障害年金用と全く同じ診断書様式の添付が求められます(請求日前1か月以内の障害の状態を示す必要があります)ので、障害年金と同様に2種類の診断書が必要ですし、認定基準も同じです。

< 請求条件(★)>
女性の場合、昭和33年4月2日以後生まれのときは、請求可能となる年齢に条件が付きます。
次に掲げる年齢にならないと、障害者特例による特別支給の老齢厚生年金を請求できません。

昭和33年4月2日 ~ 昭和35年4月1日生まれの女性 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日 ~ 昭和37年4月1日生まれの女性 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日 ~ 昭和39年4月1日生まれの女性 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日 ~ 昭和41年4月1日生まれの女性 ⇒ 64歳

特別支給の老齢厚生年金を受けた場合は、1人1年金の原則から、いま受けられている障害厚生年金の支給が停止されます(二者択一となります)。
また、65歳以降については、障害年金の等級が2級以上になるのであれば、以下の組み合わせの中から1つを選択することが可能です。

1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

但し、年金証書(兼 年金決定通知書)に「次回診断書提出年月」の記載があるとおり、障害基礎年金や障害厚生年金は障害の程度を診査した上で支給継続の可否が判断されるため、もし、障害軽減とされて支給が停止された場合には、老後の生活が成り立たなくなってしまいます。
したがって、選択する際は、その点にも気を配ってゆく必要があります。

> 普通ならカットされる割合があると聞いたのですが障害者の場合は免除はあるものでしょうか?

上述したように、免除うんぬんではなく、「障害者特例が適用され得る」というのが答えです。
難解になりますので、まずは年金事務所にお問い合わせ下さい。
 

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html
「障害年金の不服申し立てについて(3級から」の回答画像2
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確認させていただきたいのですが、様式第120号の7(その他の障害用)と様式第120号の5(呼吸器疾患用)の2つを出しましたでしょうか?


前者が強皮症のもの、後者が間質性肺炎のものです。

間質性肺炎が単独で生じているものではなく、強皮症の合併症として生じているので、相当因果関係がある(前者がなければ後者は発生しない、の意)ととらえて、前者の障害の程度の認定が優先されます。
このとき、通常であれば重複障害として、それぞれ、いったん個別に障害の程度を認定したのちに併合する、という手順になるのですが、合併症として元々の疾患(ここでは強皮症)に対して内科的疾患を併発しているときにはこの手順はとらず、前者の障害の程度を優先して総合的に認定する、という手法が採られます。

その上で、強皮症は厚生労働省が定めた特定疾患治療研究事業の対象疾患(つまりは難病指定されている)なので、学会で定めた重症度基準を参考にして、日常生活能力を判断することになっています。
なお、呼吸不全の状態を判断するための基準として非常に重要になっているのが、動脈血のCO2分圧やO2分圧の数値で、酸素吸入療法を行なっているときは行なわれている状態の下で数値を示さなければなりません。
ここが記入されていなかったのでしょうか?
もしそうだったとすると、それがために認定が3級になってしまっている可能性はあります。

不服申立では、既に出された診断書の内容を修正したり訂正したりすることができません。
つまり、「元々の診断書の記載内容からして、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らすと明らかにこの等級になるはずなのに、それが認められないのはおかしい」と、「基準に合致するはずなのに、そういう認定とはならなかった」ということに対する不服を申し立てるものです。
ですから、もし、診断書に記載漏れや内容不足があったために等級が低くなってしまった、ということであれば、それを不服申立の理由にすることはできません。
そのあたりも確認なさってみて下さい(診断書のコピーは控えていらっしゃいますか?)。

いずれにしても、お書きになられている情報が少なすぎるので、一般論でしか申しあげられません。
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準上、上のような感じとなっている」という説明にとどめておきましたので、そのことを承知の上でお読みいただけたのなら幸いです。
なお、よろしければ、1度、認定基準に目を通してみると良いと思います。
以下のURL(PDFファイルです)で全文を入手できます(たいへん貴重な資料です)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
 
 

この回答への補足

とても分かりやすい説明本当に有難うございます。
とても貴重なファイルゆっくりと見させて頂きます。

回答頂いた件ですが、様式は120号-5.7の二つで出しています。

動脈血は一切行われておらず記載は無しですが、当院では未施行の記載がありました。

不服申し立てを行わず、1年後に障害給付額改定請求をする時に
酸素吸入時の動脈血を測定した診断書を出す事も可能でしょうか?
その際、結果次第では等級も上がる可能性はあるものでしょうか?
それとも次回診断書の時(H24.11月)まで待つものかと悩みます。

60歳になった時、老齢厚生年金の受給資格が出来るのですが普通ならカットされる割合が
あると聞いたのですが障害者の場合は免除はあるものでしょうか?


母(今年60歳)は一昨年と昨年に気胸も発症しており、15分位動くと息苦しくなり酸素をしています。
(診断書にも書いていました)
とても働ける状況ではないと認識しているのですが、厚生労働省が判断するとまた違うのですね。

素人で何もわからず申し訳ないですが、ご教授して頂ければ助かります。
宜しくお願いします。

補足日時:2011/04/10 19:25
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この回答へのお礼

色々丁寧な説明有難うございます。
補足をつけたしましたので、ご覧いただければ助かります。

お礼日時:2011/04/10 20:40

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