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どのような道が私道であるのかを判断する基準ってなんでしょうか?
たとえばピロティーのように建築面積に入っているところでも通り抜ける事が出来れば私道として認められるのかどうかの判断基準はどのようになっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

建築基準法の42条に定義ありますが、最終的には行政が決定します。

どう見たって道路だろうというものが、法43条の但し書きに該当するものをいくつも見てきました。ただ道路と呼ぶには、基準法42条に定めるものに該当しなければなりません。但し書きに該当するものは「みち」と記入し道路とは書きません。
道路とは公衆の用に供するということが必要条件です。建築基準法制定当時、公衆の用に供されていれば道路となったと思います。それが、行政の所有になるものが、公道。個人の持ち物であれば私道。基準法上の扱いは一緒です。
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建物がたっている部分は少なくとも建築敷地であって道にはなりえません。


個人で所有しているけれど建築敷地には含まれず、誰もが通れる状態が「私道」ではないでしょうか。
地目は「公衆用道路」でないときも私道ということがありましたし、
建築基準法上の道路でなくても私道です。
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建築基準法による私道は



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E9%81%93# …

とあります

この回答への補足

わたくし。の道路ということですね。道路の基準を調べてみましたが
道路法や建築基準法の道路の基準はややこしくてよくわかりませんでした。
具体的な例だとどのようなものが私道と認められるかが知りたいです。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/04/10 22:28
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