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近所の道路(住宅街・市道・片側一車線の車道・歩道有り)で春夏秋冬季節を問わず、半ば職業的に、まるで何かにとり付かれたように毎日数回打ち水している人がいます。
そのため附近の路面はどんなに晴天で気温が高くてもいつも水浸し、打ち水する事によってホースなどで道路を占有するため車や自転車、歩行者の通行に支障をきたしています。(車が来ても簡単に退かない…。)
自分の敷地内とか、真夏の朝方とかに涼を求めて打ち水するのは理に適っていると思いますが、こちらは北海道でこれからの季節は路面も凍結するので大変危険だし、公道でのこのような行為は大変迷惑なので何とか止めさせたいです。

このような場合は地元警察署等への道路使用許可申請が必要なのかどうか教えて下さい。
また、その人への警告をするために道路交通法上の罰則規定が適用出来るのであれば併せて教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律のカテにうろ覚えでの書き込みは不謹慎ですが、大目に見てください。


数年前、福井市で前夜にまかれた水が凍ってスリップ事故が起きました。裁判所は、冬季の水まきと事故の因果関係を認め、水をまいた人を有罪としました。
準拠法令や、判決日時など調べてみます。分かりましたらまた書き込みします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
事故も判例もあったんですね。
この判決は水をまいた行為に対してのものなのか?
路面が凍る事を予測出来たのに注意義務を怠った事に対しての判決なのでしょうかね?
大変気になる判例なので、またの書き込みお待ちしております。

お礼日時:2003/09/28 18:35

打ち水には、わたしも迷惑することがあります。

特に不動産屋の前が多いです。縁起かつぎらしいですが。個人のお宅の場合は宗教くさいですね。関わらないほうが、良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
打ち水に縁起かつぎの面もあるなんて知らなかったので勉強になりました。
宗教については証拠と言うか、根拠がないので断言出来ませんが、そう言われればそんな気もしてきました…。
十分注意を払って対処したいと思います。

お礼日時:2003/09/28 18:25

人間関係で解決するべきです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問内容に捕捉しますと、No.2の回答を寄せてくれたjunnositiさんが言うように、宗教がらみの可能性も高く人間関係での解決は難しいです…。

お礼日時:2003/09/28 18:20

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