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計算書類の表示科目について質問です。

経団連等の雛型をみると「その他」と表示されているものがあります。
「その他」で表示可能な科目は、金額が小さなもの等、何か基準があるのでしょうか?
基本的にすべての科目を表示する(その他で括らず)のでしょうか?
是非、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

なお、会社法決算に関する本を購入しましたが、「その他」の科目について記述していませんでした。

A 回答 (8件)

貴社は多分会計監査を受けない会社だと思います。

この場合は会社の任意で表示する科目を決めることが可能です。
考え方としては、一定の基準を設けてそれに該当しない科目はその他とすることです。
この場合は、内容の重要性と金額の重要性という2つの観点があります。
貴社の事業から見て性格的に重要なものは金額は小さくても表示する、その他は金額的な基準、たとえば総資産の1%未満とか費用合計の1%未満などの場合はその他とするということです。

この考え方は明瞭性の原則という会計原則からきています。つまり重要なものは表示するが、そうでないものはあまりに細かすぎるものは表示しないほうが全体としてわかりやすいという考え方です。

一方継続性の原則もあり、できれば毎年同じ科目が並ぶほうが比較がしやすいということもあります。これも考慮してその他の科目を決めればよいと思います。

基本は決算書を見る人にわかり易く、また貴社の動向を容易に判断できるような表示ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

前年度までの計算書類を改めて見直すと「内容の重要性」が反映されているようです。
大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2011/04/21 00:34

蛇足やけど、わしの最初の回答、「計算書類規則」ておもいきり間違うとるやん。

えらいすまんのー。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
複数のアドバイス、とても解り易かったです。

お礼日時:2011/04/21 00:25

細かいことやけど、計算書類の表示については、会社法やなく会社計算規則が根拠規定になるんよ。



その3条では、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を「しん酌」と定めとる。

「しん酌」は「参考に」に近い意味で、準拠よか弱いて解されとるもの、財務諸表等規則とかに準拠するまではせんでもええんよ。
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財務諸表の「その他」の表示について、会社法及びその下位法令では特に定めがないようです。



しかし財務諸表等規則には例えば次のような具体的な規定があります。会社法が「株式会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」と規定しているため、会社法による計算書類についてもこの財務諸表等規則に準拠することになります。

財務諸表等規則(一部です)
19条 流動資産のその他 資産の総額の100分の1を超えるもの 区分掲記
50条 流動負債のその他 負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるもの 区分掲記
85条 販売費一般管理費の主要科目とは、販売費一般管理費の合計額の5/100を超えるもの など

詳細はこちらを参照ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます。
サイトのご紹介までしていただき感謝いたします。
「財務諸表等規則」は全く頭に思い浮かびませんでした。

お礼日時:2011/04/21 00:41

「経団連等の雛型」を見たいのですが、サイトのアドレスを教えてください。

この回答への補足

↓サイトアドレスです↓
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/hinag …

補足日時:2011/04/21 00:27
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重要性が判断基準になるで。

重要性に乏しいものをその他に集約する寸法や。

会社法とか計算書類規則とかでは、法令に定めとらんものは企業会計の慣行とかを十分に加味しといてな、いうことになっとる。重要性の原則は会社法とかには定めとらんけど、広く知れ渡っとるもの、計算書類にも当てはめてええ。

ただ、会社法とかには、目安になる割合とかの定めがないんよ。せやから、割合とかの重要性の具体的な判断基準はそれぞれの会社で決めることになる。

災害損失とかは、金額が大きうなれば重要性ありで独立掲記さすほうがええかもしれんね。
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ひな型に示されている科目名はおおむね中分類程度であり、実際にはさらにこの下に小分類・明細科目が入ります。

記帳は明細科目で行われますから、仕訳・記帳ではあくまでもその取引を示す適当な名称の科目で計上されます。仕訳で「その他」という勘定科目が出てくるわけではなく、計算書類という報告書の体裁として集約した段階で出てくるものです。
業種独特の科目など、他の例示された中分類科目に含まれないものが中分類「その他」に含まれるのであって、あくまでその取引の性質で判断されます。例えば、特別損失となる災害損失などは、例示されている前期損益修正損でも固定資産売却損でも現存損失でもないので、「その他」に含めます。特に多額の場合には注記で内容を開示することになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ございません。
雛型のとらえ方、大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/21 00:16

大変失礼ですが、質問文の意味が理解できません。


質問者自身のことは何も書かず(個人事業者なのか勤務しているのか、どうなのかなど)、何故、経団連が突然出てくるのか、その他で括らずとはナニ、会社法とはナニなど、意味不明すぎ。
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