今回の震災で、母の家が被災しました。
幸い母の体は怪我ひとつなかったのですが、母の家特に屋根瓦の損壊が酷く、総額で300万円位の修繕費がかかるとの事でした。
現在母と私は別居しており、それぞれ自分が所有する家に住んでいます。又生活費もそれぞれ自分で負担して、生計は完全に別です。ただ母は年金生活の為、300万円の負担は困難で、費用の援助を私に求めてきました。
全額私が負担する事も考えたのですが、そこで気になったのが贈与税の事です。日常生活上で必要な費用は贈与税の対象外との事ですが、震災での家の修繕費用の300万円は贈与税の対象となってしまうのか、ならないのか教えていただきたく質問させていただきました。よろしくお願いします。
事情があり母との同居は考えていません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
家の屋根が壊れた。
修理代を娘が払った。
贈与税の対象である。
以上は正しい課税理論です。
まず「ばれないから黙っていよう」は論外です。
ばれたらどうしてくれるのか?300万円だったらばれない、振込みでなければばれないという理屈はありません。
「家の屋根が壊れた」の前に「東日本大震災で」がつきます。
この未曾有の大震災の被害からどう立ち直るのかという時に、
「その出費は贈与税の課税対象だ」と言い出す税務署長がいたら「常識を疑う」必要があると思うのです。
法律を執行する者は、とかく理論におぼれます。
条文や通達、学説など持ち出して判例も貴重な材料になります。
しかし「要は常識」ではないでしょうか。
私見になりますが、税務署に問い合わせてても確答は得られないと思います。
あえていえば「贈与税がかからないとはいえない」という答えが得られるでしょう。
申告納税制度なので本人が申告する必要があります。
判断は本人がすればいいのです。
「その判断は違うよ」というのが税務署長の立場ですが、
この未曾有の災害復旧の中「贈与税がかかります」と言い出す署長は「あのね、いいかげんにしてくれない。味噌汁で顔を洗って出直してこいや」でよいと思います。
気合だけの話では頼りないですね。
実際問題として、そのような課税は行わないと思います。
贈与を受けたと申告書を出してくるものは受け付けるでしょう。
それ以上の調査は省略してくると思います。
今回の被害を奇貨として、沢山の現金を贈与してしまえという人がいるかもしれません。
「それは許さん」とするような余裕のある事態ではありません。
贈与税の更正決定をしてくる可能性も否定できません(多分ないですが)。
そんなものには異議申し立てをすればいいのです。
「法律理論はどうかしらないが、常識を逸脱してる」と。
住んでる家の屋根がなければ住めません。
その屋根を直す金を出したなら生活費の援助そのものではないですか。
違うなら緊急に必要な処理です。
贈与だへったくれだと課税当局が口を出すことがおかしいのです。
御回答ありがとうございます。
課税対象だが課税すべきではない。
納得しました。
単なるワガママや贅沢で母が援助を求めているなら、一円も出すつもりはありませんが、生活に困るので援助したいと思います。ただそれに税金がかかるのが釈然としませんでした。
ありがとうございました。
後私は男です。
No.3
- 回答日時:
1です。
補足説明しますと、最初にご質問を読んだ時から無理だと思いました。税理士の立場で言えば課税対象ですとしかお答えできないと思います。ただ、こういう地合いなので何らかの解釈があるのかなと思い、国税庁等HPを確認しました。思うような記述はありませんでした。今後何らかの解釈等が出される可能性はあると思います。なければ無しで認識し、あくまで貸したでいいんじゃないでしょうか。調査についていえば、登記を触らなければお尋ねはこないと思いますし、調査はないと思います。ただ、贈与者が事業者である場合には所得税の調査があり、贈与が発覚する可能性はありますが、それはまた別の対応で。
それに、今回の東北地方でお尋ねのようなケースは山のようにあるでしょうし、それをいちいち贈与として課税するのは現実的ではないと思います。税務署としても贈与を認識すれば課税するしかなく、したがって300万円程度の修繕費用の立替は、新築とか、新たに何かということでなければ、それ以上掘り下げないというのが現実的な対応ではないかと推測します。
買い取るですか...通常売買が行われれば取得税がかかりますが、これは免税みたいな話があります..登記をすれば登記費用がかかるけど、登記はしなければいい..けど売買が行われたということを証明できるような書類がないか..結局贈与でしょって言われておしまいな気がする。登記する? 逆にそこまでしない方がいいような気がしますけど。
再びの御回答ありがとうございます。
確かに東北地方では山の様にある話だと思います。
休み明けにも税務署に確認してみたいと思います。
買い取るつもりでいる不動産とは、実は今私の住んでる土地です。
亡くなった父から土地を母が、家屋を私が相続しました。土地評価額は2百数十万円です。この土地を母から300万円で買い取る事を考えたのです。登記もして、不動産取得税も払っても贈与税よりは安いと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
これは士業の方はお答えしにくいのではないかと思いますので、無責任にお答えします。
少し調べてみましたが、厳密に言えば贈与対象となるでしょうね。通常このケースでは消費貸借契約書を作り(借りたとして処理)、毎月決めた日に決めた金額を返済することで回避するのですが。ただこの300万の修繕費を税務署が把握できるかといえば、ほとんどできないといっていいです。税務署が把握する方法はお尋ねか調査しかなく、このケースでお尋ねや調査が入る可能性はほとんどありません(皆無といってもいいでしょう)。
ケースがケースなので、被災地の税務署に電話して300万の修繕費を立替払いしたい旨相談すると、何らかの解釈があるかもしれません。私なら、税務署に確認した上で、修繕費の立替を行いますね。万が一お尋ねがきてもあくまで借りたで通します。被災者に対し追跡してまで課税するとは考えにくいです。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
では、母の所有する不動産を300万円で書いとる方法はいかがでしょうか? もちろん評価額がそれに近い物ですけど。
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