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先ず、「代理店権利金」と「代理店登録料」の違いを教えてください、権利金はその製品の権利の購入権限で返還義務がないと聞いていますが登録料は?

友人の紹介で国内のメーカーが薬事法に抵触するとの事で海外製造する商品の代理店登録を致しましたが、製品容器の液漏れ欠陥を当初より厳重勧告してきましたが、1ヶ年経過後の現在、未だに改善されることなく、商品価値が無く販売に供しない製品です。

更に私を含む唯一販売先の友人のユーザーにも使用後3ヶ月経過時点で皮膚湿疹が現れ、痛みや痒みによる使用中止指示を受け、会社に善処改善方申し入れると「個人輸入製品だから個人の責任で」と取り合う事もなく実質商いになりません。

このため昨年末代理店解約を申し入れ、登録料の返還を求めると「次の代理店が登録する時点で切り替える」との約束申し出が有り、4月末日を最終返還日と定めましたが、さる4月29日代理店成約が出来ないとの事と、約定を盾に返還をしてきません。

法的に、代理店登録料の返還義務が有効か無効かお教え下さい。

A 回答 (1件)

薬事に抵触するとわかってて代理店?


意味がわからん
代理店の所在地は国内?
もちろん海外だよね?

もし国内なら犯罪
犯罪への荷担は自業自得

法はあなたを守ってくれないよ


海外なら、その国の法律でどうなるか調べてみたら?
日本の法律は関係ないよね
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